戸籍への振り仮名記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する氏名の振り仮名に関する通知を順次送付します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知に記載された氏や名の振り仮名がご自身の認識と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。
改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
通知書の振り仮名が正しい場合は届出は不要です
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
このため、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方や、マイナンバーカードへの早期の振り仮名の記載を希望する方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
(注意)なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出をすることができる人について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
(注意)15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人について
原則、既に戸籍に記載されている本人が届け出ることになります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができます。
なお、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しい届出方法は法務省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
届出の様式
市区町村の窓口や郵送で届出をされる場合には、こちらの様式をお使いください。
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更新日:2025年04月23日