通知カードの廃止について
通知カード廃止のお知らせ
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、その後は個人番号通知書に変更されています。
この個人番号通知書は、出生や初めてマイナンバーが付番された方に送付されるもので、再発行ができませんので大切に保管してください。
(注意)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用することが出来ません。
今後マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー記載の住民票またはマイナンバー記載の住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
廃止された手続き
- 通知カードの再交付
- 引越しや戸籍届出等に伴う住所、氏名等の記載事項変更(通知カードは、住所や氏名等に変更があった場合はそれ以降の使用は不可となります。)
(注意)通知カードの紛失や記載事項に変更があった場合は、マイナンバーカードの交付申請をしていただくことをおすすめします。
廃止後のマイナンバーの証明書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書
- 最新の住所、氏名等が記載された通知カード
(注意)通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは 令和2年5月25日以降も、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます(通知カードは、住所、氏名等に変更があった場合は、使用不可となります)。
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更新日:2025年05月20日