特定在留カード及び特定特別永住者証明書について
令和8年6月14日から、「在留カード・特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)」とマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード・特定特別永住者証明書」の利用が始まりました。これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
- なお、一体化は任意のため、引き続き在留カードとマイナンバーカードをそれぞれお持ちいただくことも可能です。
- 在留カード等とマイナンバーカードを一本化することにより、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続きをまとめて行うことができます。
特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付申請について
特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付申請は、地方出入国在留管理局または毛呂山町の窓口で以下の手続に併せて行うことができます。
地方出入国在留管理局でできる手続
・在留期間更新許可手続
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・居住地以外の在留カード記載事項の変更届出
毛呂山町役場でできる手続
・新規上陸後の居住地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
(注意)特定特別永住者証明書の交付申請は、毛呂山町役場で行います
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。






更新日:2026年06月19日