住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記について

更新日:2024年02月27日

旧氏とは…

その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧氏を併記することで...

各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます。

就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

住民票に旧氏が記載されると、住民票の写し、住民記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、マイナンバーカードの署名用電子証明書にも旧氏が記載されます。変更または削除の請求手続きをしない限り記載されます。

なお、引っ越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。

住民票・個人番号カード等に記載できる旧氏

旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄抄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。

※一度併記した旧氏を削除した場合、その後氏に変更があった場合に限り、削除後に称していた旧氏を併記することができます。

※一度併記した旧氏は、削除しない限り常に住民票に記載されます。

旧氏を併記するための手続き

・届出される人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

・旧氏が記載されている戸籍謄抄本等

※住民票に記載することを希望する旧氏の記載のある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本等が必要です。

・申請者のマイナンバーカード(持っている人)

※券面事項変更をした上で、署名用電子証明書が失効されるので発行手続きが必要です。またマイナンバーカードの追記欄へ旧氏の記載をします。

旧氏の変更と削除

○旧氏の変更

・旧氏を住民票に記載した後に、戸籍上の氏に変更があった場合には、そのまま記載している旧氏を使い続けるか、直前に称していた旧氏に限り変更するか選択できます。

・変更前の旧氏で印鑑登録している場合は、旧氏の変更に伴い印鑑登録は抹消されます。

○旧氏の削除

・旧氏は申請によって、削除することができます。申請がない限り、旧氏の記載は削除されないため、現在称している氏と旧氏の記載が同一になった場合でも、そのまま記載されます。

・旧氏の削除後は、氏に変更が生じた場合に限り、消除後に生じた旧氏の中からのみ、旧氏の再記載が可能です。

・旧氏を削除すると、マイナンバーカードに記載されている旧氏も削除されます。その削除した旧氏を再度、併記することはできません。

・旧氏で印鑑登録している場合は、旧氏の削除に伴い印鑑登録は抹消されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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