年金受給者が亡くなったとき

更新日:2021年12月23日

 年金を受給していた方が亡くなったときは、手続きが必要です。
 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方は、亡くなった月の分までの年金を未支給年金として受け取ることができます。
 手続きに必要な書類がありますので、詳細は住民課国保年金係または川越年金事務所へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、年金手帳や年金証書など、基礎年金番号がわかるものをお持ちください。

未支給年金を受け取れる遺族

 年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた次の遺族が対象となります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他1.~6.以外の3親等内の親族

 未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

その他

  • 未支給年金の請求をしない場合は、受給権者死亡届を提出します。
  • 受給権者が死亡したときは必ず手続きをしてください。手続きをせずに年金を多く受け取りすぎると、遺族が過払い分を返還しなければならなくなります。
  • 老齢厚生年金・退職共済年金を受給していた人が亡くなったときは、年金事務所・各共済組合へ届け出が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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