国民年金給付の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間、保険料が免除(猶予)された期間、合算対象期間(カラ期間)をあわせて10年以上ある加入者(被保険者)が、原則として65歳になったときに支給対象となります。
年金額
令和6年度(満額)
月額:68,000円
年額:816,000円
(注意)満額となるのは20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)の保険料を納めた場合です
老齢基礎年金の計算式
816,000円 ×(保険料納付済月数+(全額免除×1/2)+(1/4納付×5/8)+(半額納付×3/4)+(3/4納付×7/8))÷(40年(加入可能年数)×12月)
ただし、平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます
支払期日
2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日
(支払日が土曜日、日曜日・祝日などにあたる場合はその直前の営業日)
関連リンク
【日本年金機構】老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部リンク)
障害基礎年金
病気やけがなどによって、法律(国民年金法)で定められた1級または2級の障害の状態になったときに支給対象となります。
障害基礎年金を受けられるのは
- 初診日に国民年金に加入している人が病気やけがで障害者になったとき※
- 国民年金に加入していた人で、初診日が60歳以上65歳未満の間にあり、その当時日本に住んでいた人が障害者になったとき
- 初診日が20歳前にある病気やけがで障害者になったとき
※初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象になります。
初診日と障害認定日
- 初診日…障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日
- 障害認定日…初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日。(初診日が20歳前の場合は、20歳に達した日または障害認定日のいずれか遅い日)
保険料の納付要件
上記1、2の人は、初診日の前日において、つぎのaまたはbのいずれかの条件を満たしている必要があります。上記3の人は、保険料の納付要件はありません。
- 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めている(免除・猶予期間を含む)こと。
- 初診日のある月の前々月までの1年間に未納期間がないこと。ただし、初診日が令和8年3月31日までの場合に限る。
所得による支給停止
上記3の人は、本人に一定額以上の所得があれば、年金額の全額または2分の1が支給停止されます。
上記1、2の人は、所得による支給停止はありません。
年金額
令和6年度 | 1級 | 2級 |
月額 | 85,000円 | 68,000円 |
年額 | 1,020,000円 | 816,000円 |
障害基礎年金を受けている人によって生計を維持されている子がある場合は次の額が加算されます。
- 1人目、2人目:各234,800円
- 3人目以降:各78,300円
子とは18歳になって最初の3月末日までの子、または、1・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
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遺族基礎年金
死亡した加入者(被保険者)によって、生計を維持されていた子のある配偶者または子が支給対象となります。
子とは18歳になって最初の3月末日までの子、または、1・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
年金を受けられるのは
亡くなった人が、つぎのいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入している人で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金を受けている人(注釈)
- 老齢基礎年金を受ける必要年数を満たしている人(注釈)
(注釈)保険料納付済期間と免除期間と合算対象期間を合計して25年以上の人に限る。
保険料の納付要件
上記1.、2.の人は、死亡日の前日において、次のa.またはb.のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めている(免除・猶予期間を含む)こと。
- 死亡した月の前々月までの1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日が令和8年3月31日までの場合に限る。
年金額
年額(令和6年度)
- 子が1人いる妻または夫の場合:816,000円+子の加算額 各234,800円(2人目まで。3人目以降の子の加算額 各78,300円)
- 子のみ1人の場合:816,000円
(注意)子の人数に応じて加算されます。
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付加年金
第1号被保険者が国民年金の保険料のほかに月額400円を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
この月額400円の保険料を付加保険料といいます。
ご希望の方は、住民課国保年金係へお申し出ください。
付加年金額の計算式
付加年金(年間受け取り額)の計算式=200円×付加保険料納付月数
例えば、10年間付加年金を支払うと、400円×120月(10年×12月)=48,000円の負担で、200円×120月(10年×12月)=24,000円(年間受け取り額)になります。
- (注意)付加保険料は申し込んだ月から納めることができます。
- (注意)国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
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寡婦年金
第1号被保険者・任意加入被保険者として、保険料を納付した期間(免除期間も含む)が、10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳になるまでの間、支給対象となります。
年金額
夫の受けるはずであった第1号被保険者期間についての老齢基礎年金の4分の3の額(付加年金は除く)。
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死亡一時金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した期間(免除期間も含む)が、36月以上ある方が、年金を受けず死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
保険料納付済月数 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
- (注意)付加保険料納付済期間36月以上のときは、8,500円が加算されます。
- (注意)死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
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特別障害給付金
対象となるのは下記のいずれかを満たす人で、国民年金に任意加入していなかった期間中の傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級の状態にある方です。
ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。
請求についても、65歳に達する前日までに請求していただく必要があります。
対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
(注意)夜間部・定時制・通信制を除きます - 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金等に加入していた人の配偶者
支給額(令和6年度)
- 障害基礎年金の1級に該当する人…月額55,350円
- 障害基礎年金の2級に該当する…月額44,280円
(注意)ご本人が他の年金を受給している場合やご本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。
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更新日:2024年04月25日