産前産後期間の国民年金保険料免除
平成31年4月から、国民年金の第1号被保険者の出産にあたり出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
保険料免除が認められた期間は、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
減免の対象となるのは、平成31年2月1日以降に出産された方です。
対象者 | 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方 なお、出産とは「妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む出産」をいいます。 |
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免除期間 単胎 (赤ちゃんが1人) |
出産予定日の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分の保険料が免除 |
免除期間 多胎 (赤ちゃんが2人以上) |
出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月分の保険料が免除 |
届出時期 | 出産予定日の6か月前から届け出できます。 |
必要な書類
次の書類をご持参のうえ年金事務所または住民課窓口で手続きしてください。
(注意)本人以外の代理人が手続きされる場合は委任状、代理人の本人確認できる書類、代理人の印鑑もあわせて必要です。
出産前に届出をする場合 |
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出産後に届出をする場合 |
(注意)ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類 |
死産などの場合 |
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また、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請でお手続きができます。
手続にはマイナンバーカードと、その受け取り時に設定したパスワードが必要です。
(注)電子申請にはマイナポータルの開設(利用者登録)が必要です。
マイナポータルから電子申請される方はこちら
マイナポータルからの申請方法について
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更新日:2024年04月25日