国民年金保険料の免除・納付猶予
保険料の免除・納付猶予(第1号被保険者のみ)
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難なとき、一定の要件を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
令和2年5月1日より臨時特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対して、一定の要件を満たせば保険料の免除または納付猶予される制度ができました。令和2年2月分から令和5年6月分まで適用されます。
法定免除
つぎのいずれかに該当するときは、届出によってその期間の保険料は全額免除されます。
また、下記の条件に該当する方でも「納付」を申し出ることで、前納や口座振替も利用できるようになりました。
- 1・2級の障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受けているとき
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 国立ハンセン病療養所などに入所しているとき
申請免除
申請できるのは、第1号被保険者(学生を除く)です。申請により免除が承認されると保険料の全額または一部が免除されます。
免除の種類 | 老齢基礎年金の受給金額 |
---|---|
全額免除 | 2分の1で計算 |
4分の3免除(4分の1納付) | 8分の5で計算 |
半額免除(2分の1納付) | 4分の3で計算 |
4分の1免除(4分の3納付) | 8分の7で計算 |
・審査基準:下記のとおり
・審査の対象となる人:申請者本人・配偶者・世帯主
・承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間
(注意)審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
(注意)承認結果は年度単位(7月~翌年6月)ごとに通知されます。
納付猶予
申請できるのは、50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)です。申請により納付猶予が承認されると保険料を納めることが猶予されます。
審査基準:下記のとおり
審査の対象になる人:申請者本人・配偶者
承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間
(注意)審査の年度単位(7月~翌年6月)で行います。
(注意)承認結果は年度単位(7月~翌年6月)ごとに通知されます。
審査基準(申請免除・納付猶予)
- 前年の所得が一定の基準額以下であるとき(免除の種類によって基準額が異なります)
- 障害者、寡婦またはひとり親控除対象者であって前年所得が135万円以下のとき(令和3年6月分以前の審査基準は、障害者または寡婦であって前年の合計所得が125万円以下のとき)
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 失業・倒産・事業の廃止等で収入がなくなったときや、天災等により財産の2分の1以上の被害を受けたとき
- 特別障害給付金を受けているとき
- 生活保護法に準じた生活扶助を受けているとき
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入が相当程度減少したとき
申請方法
必要な添付書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳
(注)雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
・雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等
免除を受けた期間の取扱い
老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。
老齢基礎年金の受給額を計算するときは、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7が保険料納付済期間として計算されます。
(注意)ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除期間は残りの保険料が納付されないと未納期間となります。
納付猶予を受けた期間の取扱い
老齢・障害・障害基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。
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学生納付特例
申請できるのは、第1号被保険者の学生です。
申請により納付特例が承認されると保険料を納めることが猶予されます。
- 審査基準:前年の所得が128万円以下
- 審査の対象になる人:学生本人
- 承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間
- (注意)審査の年度単位(4月~翌年3月)で行います。
- (注意)承認結果は年度単位(4月~翌年3月)ごとに通知されます。
学生納付特例を受けた期間の取扱い
老齢・障害・障害基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。
関連リンク
保険料の追納
免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けたことにより保険料を納付していない期間は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、2年を過ぎた保険料は、当時の保険料に一定額が加算されます。
関連リンク
産前産後期間の国民年金保険料免除
産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。この期間は老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、保険料を全額納付したものとして、将来の年金額にも反映されます。
- 免除期間:出産予定月または出産した月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定または出産した月の3か月前から6か月間
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された人を含みます) - 対象者:産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人
(注意)出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。 - 届出時期:出産予定日の6か月前から提出可能
- 届出先:役場住民課国保年金係または年金事務所
届出に必要なもの
関連リンク
マイナポータルを利用した電子申請について
国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例、産前産後期間の免除の申請は、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請できます。
手続にはマイナンバーカードと、その受け取り時に設定したパスワードが必要です。
(注)電子申請にはマイナポータルの開設(利用者登録)が必要です。
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更新日:2024年04月25日