特別支給の老齢厚生年金をうけている人が、65歳になったとき
65歳時の年金の手続きについて(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になると、これに代わって「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を新たに受け取ることになります。
この切り替えのため、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」のご提出が必要です。
ご提出は、日本年金機構よりお送りするハガキを返送するだけで完了します。改めて年金事務所などの窓口にお越しいただく必要はありません。
| 1.請求書が届く時期・提出期限 | |
| 65歳の誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。 | |
| 誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに、必ずご提出ください。 | |
| 2.提出方法 | |
| a.電子申請:令和7年1月以降に65歳になった、日本国内にお住まいの方 | |
| b.ハガキ(郵送):上記以外の方/電子申請を利用しない方 | |
| 3.年金の受け取りを遅らせたい方(繰下げ) | |
| 受け取りを65歳より遅らせる「繰下げ」をご希望の場合は、次のとおりです。 | |
| a.両方の年金とも繰下げる方 → 65歳時点での手続きは不要です。 | |
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b.一方のみ65歳から受け取る方 → 請求書の「受取方法欄」で、ご希望の項目にチェックしてご提出ください。 |
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【日本年金機構】65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)(外部リンク)
【日本年金機構】個人の方の電子申請(老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合))(外部リンク)






更新日:2026年07月29日