特別支給の老齢厚生年金をうけている人が、65歳になったとき

更新日:2026年07月29日

65歳時の年金の手続きについて(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)

特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になると、これに代わって「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を新たに受け取ることになります。

この切り替えのため、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」のご提出が必要です。

ご提出は、日本年金機構よりお送りするハガキを返送するだけで完了します。改めて年金事務所などの窓口にお越しいただく必要はありません。

1.請求書が届く時期・提出期限
  65歳の誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。
  誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに、必ずご提出ください。
 
2.提出方法
  a.電子申請:令和7年1月以降に65歳になった、日本国内にお住まいの方
  b.ハガキ(郵送):上記以外の方/電子申請を利用しない方
 
3.年金の受け取りを遅らせたい方(繰下げ)
  受け取りを65歳より遅らせる「繰下げ」をご希望の場合は、次のとおりです。
  a.両方の年金とも繰下げる方 → 65歳時点での手続きは不要です。
 

b.一方のみ65歳から受け取る方 → 請求書の「受取方法欄」で、ご希望の項目にチェックしてご提出ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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