LINEで国民健康保険限度額適用認定証等の申請をされる方へ
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を保険証に添えて提示することで、1か月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。(自己負担限度額は、被保険者の年齢や所得によって異なります。)
限度額適用認定証の交付を受けた方が医療機関等を受診するときは、保険証と限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示してください。(「マイナ受付」ができる医療機関等において、情報提供の同意をした場合は、限度額適用認定証の提示は不要になります。)
ご用意いただくもの
(1)マイナンバーカードと署名用電子証明書用暗証番号
申請者の本人確認のため、マイナンバーカードと署名用電子証明書用暗証番号が必要です。
※署名用電子証明書用暗証番号とは、マイナンバーカード受け取りの際に設定した6~16桁の英数字混合の暗証番号です。(主にe-Taxで使用するもの)
(2)LINE Pay アカウント
マイナンバーカードによる本人確認にLINE Payのアカウントを使用します。支払い方法にかかわらず、LINE Payのアカウント登録が必要です。
【限度額適用標準負担額減額認定証の申請をされる方で、非課税世帯で直近12か月間に91日以上入院されている方】
(3)直近12か月の入院日数の合計が91日以上であることがわかる領収書または明細書
住民税非課税世帯で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから、直近12か月の入院日数の合計が91日以上になった場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
(注)長期該当の適用は原則申請月の翌月1日からとなります。申請日から月末までの分は、申請により差額を支給します。申請については住民課国保年金係までお問い合わせください。
申請時の注意
- 70歳以上で、所得区分が現役並み所得者3及び一般区分の方は申請の必要がありません。(医療機関の窓口で、被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。)
- 国民健康保険税の滞納がある場合は、限度額適用認定証等の交付ができない場合があります。
- 同一世帯の毛呂山町国民健康保険加入者で、16歳以上の所得不明者(未申告者)がいる場合は、限度額適用認定証等の交付ができません。
- 限度額適用認定証等には有効期限があります。有効期限以降に引き続き使用したい場合には、有効期限後に更新手続きが必要です。
※自己負担限度額および食事療養標準負担額については下記リンクをご覧ください。
限度額適用認定証等は郵送により交付します
申請された限度額適用認定証等は、現在の住民票上の登録住所へ普通郵便により送付いたします。(送付先変更届の届出をされている方は変更後の送付先へ送付します。)
申請からお手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。即日発行を希望される場合は、役場に直接お越しいただき、申請をお願いします。
マイナ保険証をご活用ください
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、以下に当てはまる方は限度額適用認定証の交付申請が必要です。
- 「マイナ受付」が導入されていない医療機関等で受診される方
- 国民健康保険税の滞納がある方
- 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方で、入院時食事療養費が減額の対象になる方
- ICチップがついておらず、暗証番号不要なマイナンバーカードをお持ちの方(保険証としての利用はできますが、限度額認定証としての利用はできません)
※70歳以上で、所得区分が一般、現役並み3の方は上記に該当する場合でも、限度額認定証の交付申請は不要です
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年02月21日