国民健康保険税が納められない状態が続くと

更新日:2025年03月24日

国保に加入している方には、医療を受ける「権利」があると同時に、保険税を支払う「義務」もあります。

特別な事情のないまま国保税を納付しない場合には、「資格確認書(特別療養)」(※1)または「資格情報のお知らせ(特別療養)」(※1)を交付する場合があります。

病気やけが、その他の理由で納期限までに国保税を納められないときは、必ず相談してください。

 

(※1)「資格確認書」「資格情報のお知らせ」につきましては下記リンクをご確認ください

特別療養費とは

保険診療は受けられますが、診療等にかかった医療費は、いったん全額を自己負担し、あとで一部負担金を除いた額の支給申請をすることになります。

滞納が続いている場合には、保険給付の一部または全部が差し止めになります。

さらに滞納が続いている場合、差し止めた保険給付から滞納分を差し引きます。

滞納している国保税を完納した場合等には、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

国保税は、国保制度運営のための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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