国民健康保険税の税率が変わります

更新日:2025年06月01日

国民健康保険は、病気やケガに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、互いに支え合う医療保険制度です。平成30年度から埼玉県と市町村が共同保険者として運営しています。

毛呂山町国民健康保険の現状

国民健康保険制度は、加入者の皆さんに納めていただく保険税と国や県の補助金等により運営していますが、加入者が減少している一方で加入者の年齢構成が高く医療費水準が高いことや、医療の高度化により1人あたりの医療費が増加しており、厳しい財政運営となっています。
町では、できる限り加入者の皆さんの負担を抑制するため、基金(積立金)を活用することにより、令和元年度から保険税の税率を据え置いて運営してきました。

改正の理由

 埼玉県では国の方針を踏まえ、国民健康保険制度を将来にわたって持続可能なものとするため、「県内どこに住んでいても同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となること」という保険税水準の統一に向けた取組を行っています。

県内の全市町村は「埼玉県国民健康保険運営方針」に基づき、令和9年度には県の提示する標準保険税率と同じ保険税率に設定する必要があります。令和6年度まで町の保険税率は県の標準保険税率より低い状況となっていましたが、このままでは増加する医療費を賄いきれない厳しい状況になっています。安定的な制度運営のためには、収入と支出のバランスが取れた適切な保険税率を設定する必要があります。                                    
町では、医療給付等に必要な財源が不足することが見込まれることや、県から示されている標準保険税率に近づけるため、令和7年度の保険税率を改正しました。
国民健康保険に加入している皆さんにはご負担をお願いすることとなりますが、町としても医療費適正化・保健事業の推進により、医療費の削減に向けて取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

改正の内容

改正内容

 

改正前

改正後

区 分

令和6年度

令和7年度

医 療 分

所   得   割

7.00%

6.90%

均   等   割

32,000円

42,300円

課税限度額

65万円

66万円

支援金分

所   得   割

2.50%

2.71%

均   等   割

10,000円

16,300円

課税限度額

24万円

26万円

介 護 分

所   得   割

2.20%

2.26%

均   等   割

10,000円

16,200円

課税限度額

17万円

17万円

 

改正の影響

モデルケース 軽減判定 区分 R6
(改正前)
R7
(改正後)
増額分

世帯主:45歳(単身世帯)
所   得:200万円

        (給与約297万円)

医療分 141,900円 150,600円 8,700円
支援分 49,200円 58,800円 9,600円
介護分 44,500円 51,600円 7,100円

世帯主:45歳
所 得:300万円 

         (給与430万円)
配偶者:42歳(所得なし)
子 :10歳(所得なし)

医療分 275,900円 304,200円 28,300円
支援分 94,200円 118,500円 24,300円
介護分 76,500円 90,400円 13,900円

世帯主:70歳
所 得:100万円

            (年金210万円)
配偶者:70歳(所得なし)

5割 医療分 71,900円 81,600円 9,700円
支援分 24,200円 31,700円 7,500円
介護分 0円 0円 0円

 

医療費抑制のためのお願い

特定健康診査や人間ドックの受診
病気の早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぎます


ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用・薬の飲み残しの確認
医療費の削減につながります


ウォーキングやスクワットなどの適度な運動
   健康増進・予防効果

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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