【児童館】利用案内
児童館はどんなところ?
児童館は児童福祉法に基づく施設で、児童に健全な遊びを与え、遊びを通して運動に親しむ習慣の形成、運動の仕方、技能の習得等による体力増進を図ることを目的に指導しています。
0歳から18歳未満までの乳幼児から高校生まで、誰でも無料で自由に利用することができます。子ども達が自由に来館して、職員の見守りのもと、遊戯室、図書室、運動場などで遊ぶことができます。(未就学児は保護者の同伴をお願いします。)
3歳児を対象とした幼児教室や、小学生を対象とした事業、季節ごとの行事などを行っています。

所在地・電話番号
<所在地>毛呂山町川角449-4 <電話>049-295-4111
開館日・時間
火曜日~土曜日
午前9時30分~正午、午後1時~5時30分(昼休み閉館) 正午~午後1時
休館日
日曜日・月曜日・祝日(こどもの日を除く)・年末年始
児童館を利用するときの約束
■ 利用する前に手をあらいましょう。
■ 受付簿に名前・学校名・学年を書いてください。
■ 自転車はカギをしっかりとかけましょう。カギは事務室へあずけてください。
■ 遊具やおもちゃは大切に使いましょう。あそんだあとはきちんとかたづけてください。
■ 館内でボールあそびをするとき、ボールをけらないでください。
■ 館内ではスマートフォン、ゲーム機は使用できません。
■ 飲み物は水筒で持ってきてください。ペットボトルは持ち込めません。
■ おかしは外で食べてください。必ずごみをかたづけましょう。
■ おたがいゆずりあって、なかよくあそびましょう。
■ 未就学児童には、必ず保護者の付き添い・見守りをお願いします。
団体等が利用するとき
団体等が利用するときは申請が必要です。使用日の3日前までに下記の申請書を提出してください。
児童館使用許可申請書(様式第2号)(PDFファイル:25.3KB)
毛呂山町立児童館設置及び管理条例(抜粋)
(使用)
第4条 児童館は、一般児童に公開する。ただし、児童健全育成団体が集団的に使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
毛呂山町立児童館設置及び管理条例施行規則(抜粋)
(使用の手続)
2 条例第4条ただし書きの規定に基づき、児童館を使用しようとする者は、使用日の3日前までに、責任者を定めて、児童館使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、その使用の目的及び内容を検討し、適当と認めるものについては、児童館使用許可書(様式第3号)を交付する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終えたときは、速やかに使用した施設又は設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設及びこれに付属する設備をき損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(特別な設備の許可)
第10条 使用者は、児童館の施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。






更新日:2025年10月25日