【児童館】利用案内
児童館はどんなところ?
児童館は、18 歳未満のすべてのこどもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、こどもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的とする施設です。
こども達が自由に来館して、無料で自由に利用することができます。職員の見守りのもと、遊戯室、集会室、図書室、運動場などで遊ぶことができます。(未就学児は保護者の同伴をお願いします。)

所在地・電話番号
<所在地>毛呂山町川角449-4 <電話>049-295-4111
開館日・時間
火曜日~土曜日
午前9時30分~正午、午後1時~5時30分(昼休み閉館) 正午~午後1時
休館日
日曜日・月曜日・祝日(こどもの日を除く)・年末年始
児童館を利用するときの約束
■ 利用する前に手をあらいましょう。
■ 受付簿に名前・学校名・学年を書いてください。
■ 自転車はカギをしっかりとかけましょう。カギは事務室へあずけてください。
■ 遊具やおもちゃは大切に使いましょう。あそんだあとはきちんとかたづけてください。
■ 館内でボールあそびをするとき、ボールをけらないでください。
■ 館内ではスマートフォン、ゲーム機は使用できません。
■ 飲み物は水筒で持ってきてください。ペットボトルは持ち込めません。
■ おかしは外で食べてください。必ずごみをかたづけましょう。
■ おたがいゆずりあって、なかよくあそびましょう。
■ 未就学児童には、必ず保護者の付き添い・見守りをお願いします。
団体等が利用するとき
団体等が利用するときは申請が必要です。使用日の3日前までに下記の申請書を提出してください。
児童館使用許可申請書(様式第2号)(PDFファイル:25.3KB)
毛呂山町立児童館設置及び管理条例(抜粋)
(使用)
第4条 児童館は、一般児童に公開する。ただし、児童健全育成団体が集団的に使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
毛呂山町立児童館設置及び管理条例施行規則(抜粋)
(使用の手続)
第5条 条例第4条ただし書きの規定に基づき、児童館を使用しようとする者は、使用日の3日前までに、責任者を定めて、児童館使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、その使用の目的及び内容を検討し、適当と認めるものについては、児童館使用許可書(様式第3号)を交付する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終えたときは、速やかに使用した施設又は設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設及びこれに付属する設備をき損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(特別な設備の許可)
第10条 使用者は、児童館の施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。






更新日:2026年02月04日