申請・許可の詳細について

更新日:2021年12月23日

通常の会議・活動の場合

  • 使用日の属する月の2ヶ月前の初日から使用日の前日までに、「公民館使用許可申請書」に使用料を添えて申請し、「公民館使用許可書兼領収書」の発行を受けてください。
  • 使用時には、必ず「公民館使用許可書兼領収書」を携帯してください。

使用申請の回数制限について

 使用希望日の2ヶ月前の初日から末日までの使用申請は2回までに制限されます。1ヶ月前から回数制限はなくなります。

 例…8月に公民館で毎週活動したい場合

  • 6月初日から末日の間に申請できます。(先着順)ただし、使用回数は、2回までです。
     またサークル(公民館登録団体)以外の団体はサークルの活動予定の日よっては申請ができない場合があります。
  • 7月になれば回数制限はなくなりますので、残りの活動日も申請することができます。1ヶ月前のフリーの申請の場合は大変混み合いますので、月の初日(土曜日、日曜日、祝日のときは翌日)の午前8時30分から抽選後に申請をしていただいています。

展示会・演奏会等で使用する場合

  • 使用希望日(期間の場合は初日)の属する月の6ヶ月前の初日から申請を受け付けます。「公民館使用許可申請書」を提出し、「公民館使用許可書兼領収書」の発行を受けてください。
  • 使用時には、必ず「公民館使用許可書兼領収書」を携帯してください。
  • 連続使用は4日間までです。
     申請は先着順です。ただし使用希望日(期間の場合は初日)の属する月の6か月前の初日の午前8時30分の時点に来ていた場合はお互いの団体で話合い、または抽選を行ってもらっています。
     例…3月20日、21日に公民館で展示会をしたい場合
  • 9月の初日から申請ができます。初日の午前8時30分の時点で複数の団体が来ていて、期間が重なった場合は話合い又は抽選になります。それ以降の申請は先着順です。

使用当日の流れ

  1. 事務室に「公民館使用許可書」を提示してください。
  2. 部屋のカギを受け取り、利用記録簿に「団体名」、「利用室名」、「利用時間」を記入してください。
  3. 使用後は、「部屋の片づけ、清掃」を行ってください。
  4. 「カギ」を事務室に返し、「利用記録簿」に「利用人数」を記入してください。

使用にあたっての注意

  • 使用許可を受けた目的以外には使用できません。
  • 使用許可の権利を他人に譲渡または転貸できません。
  • 公民館は、すべてセルフサービスです。会場の準備、利用後の机、いすなどの後片付け・部屋の清掃は利用者が必ず行なってください。
  • 全室禁煙です。喫煙所は正面入口の外側のみとなっています。また、学習ホールめじろ、視聴覚室、図書室での飲食はできません。
  • 展示会、講演会などに利用する場合、催し物の進行を円滑にしていただくため、利用日の2週間前までにご来館のうえ、公民館職員と必要事項についての打ち合わせをしてください。
  • 特別な事情や管理上、支障があるとき、また、遵守事項、禁止事項に違反した場合、許可の取り消しをすることがあります。
  • 設備、備品などを損傷したときは、すみやかに事務室に連絡し、指示を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

東公民館

〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町大字川角298-1

電話番号:049-295-2277
ファクス番号:049-295-2070

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