公民館の部屋の貸出基準について

更新日:2025年07月28日

公民館は社会教育施設として、教育や文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上を目的として設置されています。

公民館の利用については、社会教育法、毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則に定められており、制約がございます。

そのため、初めて利用したいと問合せがあった場合は、どのような団体か、どのような目的か等、公民館職員が細かくお伺いすることがございます。あらかじめご了承ください。

以下に該当する場合、貸出はできません

個人の利用

社会教育法第2条において、社会教育とは「主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」と定義されています。このことから公民館の各部屋の個人の利用はできません。

例…1人で楽器の練習をしたいため視聴覚室を借りたい。

友人と集まって飲食を伴うパーティーをしたいため和室を借りたい。

その他

下記に該当する場合は部屋の貸出はできません。

 

毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(使用申請及び許可)

第7条第3項 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1)公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2)社会教育法第23条の規定に違反すると認められるとき。

(3)公民館の管理上支障があると認められるとき。

 

詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

中央公民館

〒350-0465
埼玉県入間郡毛呂山町岩井西1-15-1

電話番号:049-294-1250
ファクス番号:049-294-1040

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