農業経営基盤強化促進法による利用権の設定

更新日:2021年12月23日

農業委員会では、法律に基づいた農地の貸し借り(利用権設定)の手続きを行っています。
利用権設定は、農地の所有者と借受人とで決めた期間がくれば、貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。

  • 貸し手のメリット
    • 貸した農地は期限がくれば返ってきます。離作料の心配がありません。
       また、利用権の再設定により継続して貸すこともできます
    • 農地法の許可が不要です。
  • 借り手のメリット
    • 経営規模の拡大が図れます。
    • 貸借期間中は安心して耕作ができます。
       また、利用権の再設定により、継続して借りることができます。
    • 農地法の許可が不要です。

詳しくは、農業委員会・産業振興課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771

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