農業経営基盤強化促進法による利用権の設定
農業委員会では、法律に基づいた農地の貸し借り(利用権設定)の手続きを行っています。
利用権設定は、農地の所有者と借受人とで決めた期間がくれば、貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。
- 貸し手のメリット
- 貸した農地は期限がくれば返ってきます。離作料の心配がありません。
また、利用権の再設定により継続して貸すこともできます - 農地法の許可が不要です。
- 貸した農地は期限がくれば返ってきます。離作料の心配がありません。
- 借り手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 貸借期間中は安心して耕作ができます。
また、利用権の再設定により、継続して借りることができます。 - 農地法の許可が不要です。
詳しくは、農業委員会・産業振興課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2021年12月23日