農地の相続税の納税猶予
相続税・贈与税の納税猶予について
相続税は、死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得したときに課税されます。
農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税、贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。
なお平成21年12月15日から自ら農業を行わなくても使えるようになりました。
詳しく知りたい方は、川越税務署または農業委員会にお問い合わせください。
農地の納税猶予に関する適格者証明願は下記ファイルリンクからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2021年12月23日