○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の給料は、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「給与条例」という。)に定める別表第1行政職給料表のうち、職務の級1級を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第6条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第12条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条例において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第16条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第16条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第12条第1項、第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年毛呂山町条例第7号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして町規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第23条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして町規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、勤勉手当を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第27条 給与条例第11条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。ただし、これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、町規則で定める
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)の例による。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年毛呂山町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年毛呂山町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(毛呂山町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
7 毛呂山町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年毛呂山町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。