○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和30年4月1日
条例第13号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、別に条例で定める。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
3 前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には、町規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。