○毛呂山町職員等の旅費に関する条例
昭和30年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行(以下「出張」という。)する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町が職員(町が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第3条に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し別表の定めるところにより旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張中死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合は、自ら又は第4条第1項の規定による出張者の申請に基き、これを変更することができる。
4 出張命令書等の記載事項及び様式は規則で定める。
(出張命令等に従わない出張)
第4条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をし、そのいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけすみやかに申請をしなければならない。
2 出張者が前条の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、鉄道、水路及び航空出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
4 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
5 食卓料は、水路出張及び航空出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くの外、出張のために現に要した日数による。但し、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くの外、鉄道出張にあっては400キロメートル、水路出張にあっては200キロメートル、陸路出張にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第7条の2 出張者が同一地域に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第7条の3 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第8条 1日の出張において、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合は額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、出張命令権者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、すみやかに当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、すみやかに当該過払金を返納させなければならない。
4 会計管理者は、その支出し又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が精算をしなかった場合、又は過払金を返納しなかった場合には、会計管理者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与、又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、運賃、前号に規定する急行料金及び座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による出張の場合には、2等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃は別表の定額による。但し、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を弁償することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
第14条 削除
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第16条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(退職者等の旅費)
第17条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第18条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から毛呂山町までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第1条の2第1項第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅費の調整)
第19条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、出張者が、この条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行)
第20条 外国旅行の旅費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用して町長が定める額とする。
(規則への委任)
第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の毛呂山町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張から適用し、施行日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例中第14条第4項の規定は、昭和58年4月1日から、その他の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(毛呂山町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の毛呂山町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の毛呂山町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、施行日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第13条―第16条関係)
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
町長、副町長、教育長及び議会議員 | 円 37 | 円 15,000 | 円 2,600 |
1級から7級までの職務にある者 | 37 | 15,000 | 2,100 |