○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和57年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第10条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫業務手当

(2) 行旅病人、同死亡人等処置手当

(防疫業務手当)

第3条 防疫業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の病原体に汚染された物件又は汚染された疑いのある物件の処理

(3) 伝染性疾病の病原体を保有する家畜又は伝染性疾病の病原体を保有する疑いのある家畜に対する防疫

(行旅病人、同死亡人等処置手当)

第4条 行旅病人、同死亡人等処置手当は、職員が行旅病人、同死亡人、変死人の処置に従事したときに支給する。

(手当の額)

第5条 手当の額は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第11条の総合公園を加える改正規定は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

特殊勤務手当の種類

支給単位

金額

防疫業務手当

1日

500円

行旅病人、同死亡人等処置手当

1回

ただし、処置等が2日以上にわたる場合には1日を1回とみなす。

行旅病人の場合 2,000円

死亡人、変死人の場合 3,000円

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和57年3月23日 条例第7号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和62年3月24日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第7号
平成2年3月22日 条例第2号
平成4年3月21日 条例第9号
平成5年3月24日 条例第12号
平成11年3月29日 条例第4号
平成18年3月15日 条例第9号
令和3年3月9日 条例第1号
令和5年12月7日 条例第19号