○毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、毛呂山町特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 報酬は、職についた日から職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額で定められているものは、勤務日数に応じて支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、次に定めるところによる。

(1) 報酬が月額で定められている場合は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(2) 報酬が年額で定められている場合は、当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用する。

4 報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 報酬日額は、勤務した日にその都度支給する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 報酬月額は、毛呂山町一般職の職員の給料支給日に支給する。

(3) 報酬年額は、4月から9月までと、10月から翌年3月までの2期に分け、期末の月の月末までに支給する。ただし、退職又は失職の場合には、退職又は失職後速やかに支給する。

5 前項の規定にかかわらず、農業委員会の委員等及び農地利用最適化推進委員の農地等の利用の最適化の推進の実績に応じて支給する報酬の支給日は、町長が別に定める。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費をその都度支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、毛呂山町一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複支給の調整)

第4条 議会の議員が政治倫理審査会の委員を兼ねる場合は、当該委員として受けるべき報酬は、支給しない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則 抄

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 毛呂山町議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第16号)

(2) 毛呂山町公民館運営審議会委員の費用弁償条例(昭和31年毛呂山町条例第16号)

附則(昭和32年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和37年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 毛呂山町国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第19号)は、廃止する。

附則(昭和39年条例第25号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第27号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成11年条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、情報公開・個人情報保護審査会及び情報公開・個人情報保護審議会の項を加える改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第9号)

この条例は、毛呂山町議会議員政治倫理条例(平成26年毛呂山町条例第23号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び次項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月3日から施行する。

附則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に附属機関の委員等として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附則(令和7年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、水防法第4条の規定による埼玉県知事の指定の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会

教育長代理

年額 283,000円

委員

〃 270,000円

選挙管理委員会

委員長

〃 212,000円

委員長代理

〃 185,000円

委員

〃 172,000円

監査委員

識見を有する者

〃 378,000円

議会選出

〃 297,000円

農業委員会

会長

年額283,000円に農地等の利用の最適化の推進の実績に応じた報酬として予算の範囲内で町長が定める額を加算した額

会長代理

年額235,000円に農地等の利用の最適化の推進の実績に応じた報酬として予算の範囲内で町長が定める額を加算した額

委員

年額225,000円に農地等の利用の最適化の推進の実績に応じた報酬として予算の範囲内で町長が定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

〃

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

国民健康保険運営協議会

会長

年額 73,000円

委員

〃 57,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 8,000円

公務災害認定委員会

委員長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

振興計画審議会

会長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

まち・ひと・しごと創生有識者会議

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

行政改革推進委員会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

行政不服審査会

会長

〃 22,000円

委員

〃 20,000円

情報公開・個人情報保護審議会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

町界町名地番整理審議会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

選挙長

〃 10,000円

投票所の投票管理者

〃 20,000円

期日前投票所の投票管理者

〃 18,000円

開票管理者

〃 10,000円

投票所の投票立会人

〃 9,000円

期日前投票所の投票立会人

〃 8,000円

開票立会人及び選挙立会人

〃 8,000円

地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定により臨時に補充された選挙管理委員

〃 8,000円

民生委員推薦会委員

〃 8,000円

町営住宅入居選考委員会委員

〃 8,000円

青少年問題協議会委員

〃 8,000円

毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会

会長

〃 15,000円

合議体の長

〃 15,000円

委員

〃 13,000円

介護保険運営審議会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会

会長

〃 15,000円

合議体の長

〃 15,000円

委員

〃 13,000円

融資審査会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

都市計画審議会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

土地区画整理審議会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

土地区画整理評価員

〃 8,000円

防災会議

委員

〃 8,000円

国民保護協議会

委員

〃 8,000円

小中学校学区審議会

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

学校医

内科医

年額130,000円に勤務1回につき23,000円を加算した額

耳鼻科医・眼科医

年額110,000円に勤務1回につき23,000円を加算した額

学校歯科医

〃

学校薬剤師

年額65,000円に勤務1回につき16,000円を加算した額

社会教育委員

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

文化財保護審議委員会

委員長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

スポーツ推進委員

年額 63,500円

上水道審議会

会長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

環境保全審議会

会長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

空家等対策協議会委員

〃 8,000円

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

いじめ防止対策推進委員会委員

〃 8,000円

いじめ問題再調査委員会委員

〃 8,000円

毛呂山町学校運営協議会委員

〃 2,000円

子ども・子育て会議

会長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

政治倫理審査会

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

町長等政治倫理審査会

委員長

〃 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町障害者福祉計画策定委員会

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町地域福祉計画策定委員会

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町健康づくり推進協議会

会長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町予防接種健康被害調査委員会

委員

日額 8,000円

毛呂山町教育振興基本計画策定委員会

委員長

日額 10,000円

委員

〃 8,000円

毛呂山町水防協議会

委員

日額 8,000円

毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 特別職関係
沿革情報
◆ 昭和31年9月28日 条例第23号
◇ 昭和32年12月24日 条例第22号
◇ 昭和34年12月27日 条例第18号
◇ 昭和35年3月15日 条例第3号
◇ 昭和36年6月28日 条例第12号
◇ 昭和37年3月15日 条例第2号
◇ 昭和37年12月26日 条例第17号
◇ 昭和38年3月15日 条例第3号
◇ 昭和39年3月14日 条例第14号
◇ 昭和39年9月30日 条例第24号
◇ 昭和39年12月25日 条例第25号
◇ 昭和40年3月15日 条例第8号
◇ 昭和41年3月14日 条例第5号
◇ 昭和42年3月14日 条例第7号
◇ 昭和43年3月22日 条例第3号
◇ 昭和44年7月1日 条例第14号
◇ 昭和44年10月1日 条例第19号
◇ 昭和45年3月13日 条例第1号
◇ 昭和45年7月1日 条例第11号
◇ 昭和46年3月19日 条例第3号
◇ 昭和46年6月25日 条例第13号
◇ 昭和47年3月25日 条例第3号
◇ 昭和47年6月26日 条例第11号
◇ 昭和48年3月22日 条例第5号
◇ 昭和48年10月8日 条例第22号
◇ 昭和49年3月26日 条例第3号
◇ 昭和50年3月20日 条例第5号
◇ 昭和51年3月29日 条例第2号
◇ 昭和52年3月29日 条例第2号
◇ 昭和53年3月24日 条例第2号
◇ 昭和53年6月30日 条例第13号
◇ 昭和54年3月26日 条例第7号
◇ 昭和55年3月26日 条例第1号
◇ 昭和56年3月12日 条例第3号
◇ 昭和57年3月23日 条例第10号
◇ 昭和58年3月22日 条例第2号
◇ 昭和60年3月20日 条例第4号
◇ 昭和60年6月27日 条例第11号
◇ 昭和61年3月25日 条例第11号
◇ 昭和62年3月24日 条例第4号
◇ 昭和62年6月17日 条例第14号
◇ 昭和63年3月24日 条例第3号
◇ 昭和63年12月15日 条例第12号
◇ 平成2年3月22日 条例第1号
◇ 平成3年3月20日 条例第7号
◇ 平成4年3月21日 条例第8号
◇ 平成5年3月24日 条例第11号
◇ 平成6年3月25日 条例第8号
◇ 平成7年9月26日 条例第27号
◇ 平成8年3月26日 条例第9号
◇ 平成9年3月26日 条例第7号
◇ 平成10年3月25日 条例第7号
◇ 平成11年3月29日 条例第3号
◇ 平成11年6月23日 条例第17号
◇ 平成11年9月27日 条例第20号
◇ 平成12年3月31日 条例第12号
◇ 平成14年3月14日 条例第10号
◇ 平成14年12月10日 条例第33号
◇ 平成15年4月1日 条例第17号
◇ 平成18年3月15日 条例第2号
◇ 平成18年6月8日 条例第24号
◇ 平成19年12月7日 条例第19号
◇ 平成20年9月12日 条例第23号
◇ 平成22年3月10日 条例第2号
◇ 平成23年9月16日 条例第14号
◇ 平成25年3月14日 条例第3号
◇ 平成25年9月27日 条例第32号
◇ 平成26年3月11日 条例第1号
◇ 平成27年3月26日 条例第9号
◇ 平成27年9月25日 条例第19号
◇ 平成28年3月10日 条例第1号
◇ 平成28年3月10日 条例第11号
◇ 平成28年3月24日 条例第12号
◇ 平成29年3月23日 条例第9号
◇ 平成29年9月25日 条例第14号
◇ 平成30年3月9日 条例第4号
◇ 平成31年3月12日 条例第1号
◇ 令和元年9月24日 条例第14号
◇ 令和3年3月9日 条例第4号
◇ 令和3年12月10日 条例第24号
◇ 令和5年3月16日 条例第4号
◇ 令和7年3月12日 条例第3号