農地の売買、貸し借りしたい場合(農地法第3条)

更新日:2021年12月23日

農地の売買や貸し借りには許可が必要です(農地法第3条)

 農地を農地として耕作するために売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条の農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

 これまで毛呂山町外の方が農地の売買及び貸借りについては県知事の許可が必要でしたが、平成24年4月1日から権限移譲により農地法第3条許可(農地の売買及び貸借り)は全て町農業委員会の許可となりました。

 また、農地法では、農地を取得する場合には、現在権利を有している面積と新たに取得しようとする面積の合計が50アール以上(いわゆる下限面積)でないと取得できません。
 この下限面積については、平成21年12月改正の農地法第3条第2項第5号の規定により、農業委員会が地域の現況及び将来の見通し等から、別段の面積を設定できるとされました。
 毛呂山町では、近隣の町村の別段の面積設定状況を踏まえ、自然的営農条件等を考慮し、旧山根地区(滝ノ入・阿諏訪・大谷木・葛貫・宿谷・権現堂)の別段の面積を30アールとすることを決定(平成23年7月1日施行)いたしました。

農地法第3条許可手続きの詳細は下記からダウンロードできます。

農地法第3条許可申請書は下記ファイルからダウンロードできます。

記入例・参考資料

農地法3条申請書の記入マニュアル(表紙・目次)は下記からダウンロードできます。

農地法第3条許可申請書の記入マニュアル(個人の方)は下記からダウンロードできます。

農地法第3条許可申請書の記入マニュアル(農業生産法人の方)は下記からダウンロードできます。

農地法第3条の必要書類一覧は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771

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