工場立地法の届出手続きについて

更新日:2023年12月15日

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場立地に関する調査を実施し、準則等を公表し、勧告、命令を行うことで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

対象工場

・業種:製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

・規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

届出義務

生産施設面積や緑地の整備状況について、工場が立地している市区町村に対し届出。

(届出から90日間は着工不可。但し、市区町村の判断で短縮可。)

詳しくは、下記経済産業省のホームページをご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/index.html

届出様式

届出様式につきましては、下記経済産業省のホームページをご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/kisokuyoushiki.docx

宛名は「毛呂山町長 井上 健次」としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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