訪問介護の回数が多いケアプランの届出書について
介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心)を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を町に届け出なければなりません。(毛呂山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第15条第1項第20号)
厚生労働大臣が定める回数
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
地域ケア会議
提出されたケアプランは、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、より良いサービスに繋げていくため、他職種から構成される地域ケア会議等を活用して検証を行います。地域ケア会議の開催日等の詳細については、「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書」の提出後に地域包括支援センターから連絡があります。また、別途必要な書類等を提出していただくことがありますので、連絡後に準備をお願いします。
なお、地域ケア会議の結果必要に応じてケアプランの再検討をお願いすることがありますが、あくまでもより良いケアプランとするために再検討をお願いするもので、利用回数を超えたことによって一律に利用制限を行うものではありません。
提出書類
届出に必要な書類は以下のとおりです。
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- 以下の添付書類
添付書類
- 基本情報(様式1)
- 課題分析(アセスメント)概要(様式2)
- 課題整理総括表(様式3)
- 居宅サービス計画書(1)〔第1表〕
- 居宅サービス計画書(2)〔第2表〕
- 週間サービス計画表〔第3表〕
- サービス担当者会議の要点〔第4表〕
- 居宅介護支援経過〔第5表〕
- サービス利用票〔第6表〕
- サービス利用票別表〔第7表〕
- 課題分析表(アセスメントシート)
- 訪問介護計画書
届出書ダウンロード
『訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書』 (Wordファイル: 21.1KB)
提出期限
ケアプランを作成・変更(「軽微な変更」は除く。)し、利用者の同意を得て、交付した日の翌月の月末までに提出してください。
提出・問合せ先
- 高齢者支援課 介護保険係
- 電話 049-295-2112(内線121)
- ファクス 049-276-1013
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更新日:2022年01月04日