事故報告について
介護サービス提供により事故が発生した場合、事故の速やかな解決及び再発防止に資するため、サービス提供事業者から介護保険者に報告すべき事項及びその手順については下記の通りです。
0.目次
- 報告すべき事故の範囲
- 報告の手順
- 公的機関への報告
- 記録
- 法的根拠
1.報告すべき事故の範囲
各サービス提供事業者は、次の1~5の場合、介護保険者に報告を行う。
- 介護サービスの提供により、利用者の怪我、誤薬又は死亡事故が発生した場合
- 介護サービスの提供には、送迎・通院等も含む。
- 怪我の程度については、医療機関で治療(複数回の通院加療を要す怪我)、又は入院したものを原則とする。(注)医療機関等と併設ないし同一敷地内の施設については、単独施設とみなした場合に置き換えるものとする。
- 誤薬については、医療機関を受診したものを原則とし、入院・加療の有無は問わない。
- 事業所側の責任や過失の有無は問わない。
- 感染症、食中毒及び結核が発生した場合
- 感染症については、各ユニットにおける入所者半数以上の感染者が発生した場合を基本とする。
- 法律等に届出義務が定められているものについては、これに従うこと。
- 職員(従業員)の法令違反、不祥事等が発生した場合
- 利用者・入所者が介護施設外へ無断外出し、捜索を行った場合及び第三者に保護された場合
- その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合
2.報告の手順
- 事故発生後、各サービス提供事業者は、速やかに家族、居宅介護支援事業所に連絡するとともに介護保険者に事故報告書を、原則、メールで送付する。(第1報)
- 第1報の内容は、別紙「事故報告書」の1~6の項目に沿ったものとするが、報告時点で判明している部分(事故状況の事実関係)のみとする。
- 介護保険者とは、(ア)被保険者の属する保険者(市町村)と、(イ)事業所・施設が所在する保険者(市町村)の両者とする。
- 事故発生後速やかに(遅くても5日以内が目安)提出する
- 第1報後の経過については、必要に応じて第2報、第3報等の事故報告書をメールにて送付する。
- 事故処理の区切りがついたところで、最終報告書をメールにて送付する。報告書の様式は、別紙「事故報告書」に準じたものとする。報告後に容態が急変して死亡した場合等、事態の変化に応じて再度報告書を届け出ること。
3.公的機関への報告
介護保険者に対する事故報告書は、毛呂山町高齢者支援課介護保険係とする。また、当該対象者が市外に住所がある人(住所地特例者を除く)の場合は、住所地の保険者にも同様の報告をするものとする。
4.記録
事故の状況及び事故に際してとった処理は必ず記録し、少なくとも完結後2年間は保存を要する。
5.法的根拠・参考資料
- 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第23条(文書の提出等)
- 毛呂山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年3月26日条例第14号)第40条(事故発生時の対応)(注)「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の場合等、サービス種類毎に定める事故発生時の対応に関する規定。
- 介護保険最新情報Vol.943(令和3年3月19日)
- 介護保険最新情報Vol.1332(令和6年11月29日)
6.その他
報告書の様式
- 原則としてダウンロードした指定の「事故報告書」様式を使用します。
様式ダウンロード
報告書の提出方法
- 原則、メールでの提出とします。
関連情報
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更新日:2024年12月02日