地域密着型サービス事業所における運営推進会議及び介護・医療連携推進会議について
0.目次
- 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について
- 対象事業所と開催頻度について
- 構成員について
- 開催の流れと主な会議内容について
- 議事録の作成と公表について
- 提出・問合せ先
- メールによる届出について
1. 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)は、地域密着型サービス事業所が、利用者、町職員、地域包括支援センター職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。
2.対象事業所と開催頻度について
(1)運営推進会議
サービス種類 | 頻度 |
---|---|
地域密着型通所介護 | おおむね6ヶ月に1回以上 |
認知症対応型通所介護 | |
小規模多機能型居宅介護 | おおむね2ヶ月に1回以上 |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型共同生活介護 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
(2)介護・医療連携推進会議
サービス種類 | 頻度 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね6ヶ月に1回以上 |
3.構成員について
- 事業所の管理者や従業員
- 利用者や利用者の家族
- 地域住民の代表(町会役員、民生委員、老人クラブの代表者等)
- 地域の医療関係者(介護・医療連携推進会議の場合)
- 町の職員又は当該事業所等を管轄する地域包括支援センターの職員
- 地域密着型サービスについて知見を有する者(高齢者福祉や介護保険制度等に関する学識経験者、高齢者福祉・介護に係る資格を有する者、地域の医療関係者、他の介護事業所の職員等)
4.開催までの流れ・議題の内容
(1)通常開催の流れ
- 構成員の都合を確認したうえで、おおむね1ヶ月前までに日程調整を行ってください。
- 会議の開催後に速やかに議事録を作成してください。議事録は会議開催後、原則1ヶ月以内に提出してください。
- 事業所における運営や日々の活動内容、利用者の状態などを報告するとともに、会議の参加者から質問や要望、助言などについて気軽に発言できるよう配慮し、できる限り双方的な会議になるようにしてください。
(2)書面開催の流れ(感染症等拡大防止のため)
- 運営推進会議等を書面開催とする場合は、構成員全員に対し資料等を送付し、意見等を受け付けてください。
- 事業所職員のみで会議を開催し、議事録に、構成員からの意見とその回答等を記載してください。
- 議事録は会議開催後、原則1ヶ月以内に提出してください。
- 運営推進会議に対して、「活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける」ことが義務付けられていますので、資料の作成には、事業所における運営や日々の活動内容、利用者の状態などを記載してください。
- 感染症等が終息し、再開可能になった時点で速やかに運営推進会議等を開催してください。
運営推進会議等の記録の標準項目の提示について (PDFファイル: 232.1KB)
(3)議題の内容
サービスの提供状況を報告し、参加者から評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会としてください。(以下は一例となります。)
- 日常的なサービス提供の内容や行事、レクリエーション活動内容等
- 利用者の構成(年齢、要介護度、利用年数等)
- 事故やヒヤリハット(発生状況、再発防止策等)
- 利用者や家族、地域住民からの要望・意見・苦情等
- 利用者の健康管理に係る取り組み(感染症の予防やまん延防止のための取り組み等)
- 非常災害対策の取り組み(消防計画や業務継続計画の策定状況、避難訓練の実施状況や予定等)
- 地域連携の取り組み(地域行事への参加、ボランティアの受入れ等)
5.議事録の作成と公表について
- 会議の開催後は、速やかに運営推進会議議事録を作成してください。
- 利用者や委員のプライバシー保護のため、利用者個人が特定される部分は議事録から削除するなど配慮をしてください。
- 開催後1ヶ月以内を目安として、必ず介護保険係及び地域包括支援センターの両方に提出してください。なお、提出は窓口持参のほか、郵送やメール等でも結構です。
- 議事録は、2年間(会議を開催した日が属する年度の翌年度から2年度)保存しなければなりません。
- 基準において、議事録を公表しなければならないとされています。公表については、
・事業所のホームページに掲載する。
・事業所の玄関など、訪問者が見やすいところへ掲示する。
などが考えられます。
6.提出・問い合わせ先
提出方法 | 持参、郵送、メール |
---|---|
提出・問合せ先 | 高齢者支援課 介護保険係
|
備考 |
7.メールによる届出について
メールで変更の届出を行う場合は次の点に注意してください。
- 押印欄のある書類は、押印後にスキャナー等で読み込みPDFファイルを作成してください。
- メールで届出を行った場合、事業所の控えはありません。
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更新日:2023年12月01日