電気柵の安全管理を行ってください

更新日:2021年12月23日

鳥獣による農作物被害を防ぐために設置していた電気柵で、平成27年7月に感電死亡事故が発生しました。
電気柵を設置している人は、感電防止措置の確認や機械の点検を実施して、感電防止策を講じてください。

感電防止のために

  • 電気柵を施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること
  • 電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること
    1. 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
    2. 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
      •  (ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
      •  (イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
  • 電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気柵に電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること
    1. 電流動作型のものであること
    2. 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること
  • 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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