農地の売買、貸し借りしたい場合(農地法第3条)

更新日:2023年12月11日

農地の売買や貸し借りには許可が必要です(農地法第3条)

 農地を農地として耕作するために売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条の農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

 これまで毛呂山町外の方が農地の売買及び貸借りについては県知事の許可が必要でしたが、平成24年4月1日から権限移譲により農地法第3条許可(農地の売買及び貸借り)は全て町農業委員会の許可となりました。

農地法第3条許可手続きの詳細は下記からダウンロードできます。

農地法第3条許可申請書は下記ファイルからダウンロードできます。

記入例・参考資料

農地法3条申請書の記入マニュアル(表紙・目次)は下記からダウンロードできます。

農地法第3条許可申請書の記入マニュアル(個人の方)は下記からダウンロードできます。

農地法第3条許可申請書の記入マニュアル(農業生産法人の方)は下記からダウンロードできます。

農地法第3条の必要書類一覧は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771

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