特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について

更新日:2024年09月03日

毛呂山町では、起業を目指す方を支援するため、産業競争力強化法に基づき、「毛呂山町創業支援等事業計画」を策定しました(平成28年12月26日認定)。また、創業希望者に対する支援体制をさらに充実されるため、創業支援等事業計画の変更申請を行い、新たな創業支援等事業計画の認定を受けました(令和2年12月23日、令和5年12月25日認定)。


証明書の交付について

特定創業支援等事業に係る証明書の有効期限は、国で別途定める日(令和9年3月31日)又は次のとおり申請者の要件により比較して早い日となります。

未創業の場合

町の創業支援計画の計画期間終了日

(現在の計画終了日:令和11年3月31日)

創業後5年未満の場合

税務署の受付印が押印された開業届けの開業日から5年を経過しない日

 

特定創業支援等事業

創業塾

創業支援事業計画に基づく、特定創業支援事業「創業塾」を毛呂山町商工会の主催により開催します。
(注意)お問い合わせ・お申し込みは、毛呂山町商工会まで
住所:毛呂山町岩井西4-6-16
電話番号:049-294-1545(代表)
時間:8時30分~17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
「新型コロナウィルス」に関する経営相談窓口のホームページ

公益社団法人 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)

創業相談や創業セミナー等を行っています。
(注意)お問い合わせ・お申し込みは、公益社団法人 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)まで
住所:さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
電話番号:048-711-2222
時間:9時~17時まで(日曜日・祝日、年末年始を除く)
公益社団法人 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)のホームページ

優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けた人は、町から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。

証明書発行申請書類

  • 交付申請書2部
  • 税務署受付印が押された開業届(創業後の方のみ)

登録免許税の軽減措置

創業しようとする方や創業後5年未満の方が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、毛呂山町以外で創業する場合には、毛呂山町が交付する証明書では軽減措置を受けられません。

  1. 株式会社:資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額の場合は15万円から7.5万円に軽減)
  2. 合同会社:資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額の場合は6万円から3万円に軽減)

創業関連保証の対象拡大

創業関連保証は、埼玉県信用保証協会が行う無担保・第三者保証人なしの保証制度です。
この制度の対象が特例により拡大され、事業開始の6か月前から利用することができます。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率引き下げ

「新規開業資金」は、創業しようとする方やおおむね創業後7年未満の方を対象とした日本政策金融公庫の融資制度です。特定創業支援事業により支援を受けた方は、この制度の貸付利率の引き下げの対象として資金を利用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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