企業に対する優遇制度・企業誘致のための指定区域

更新日:2022年04月07日

 毛呂山町では、町内に進出する企業に対して新たな優遇制度(毛呂山町企業誘致促進条例)を定めました。

奨励金の内容

施設設置奨励金

 新設、移設又は増設した事業所の用に供する土地、家屋、償却資産に対する固定資産税相当額の2分の1を3年間、奨励金として交付します。

町内在住者雇用奨励金

 町内で新設等を行う企業が、事業開始の日前6ヶ月から事業開始の日後6ヶ月までの間に、町内に住所を有する者を正規従業員として新規に雇用し、当該雇用の日から1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用している場合、1人につき30万円を奨励金として交付します。(1回限り、上限額300万円)

​​​​​​​従業員転入奨励金

 町外に住所を有する正規従業員の方が、企業の町内への新設等に伴い、事業開始の日前6ヶ月から事業開始の日後6ヶ月までの間に、町内に転入し、当該転入の日から1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合、1人につき30万円を奨励金として交付します。(1回限り、上限額300万円)

ただし、下記の要件にすべて該当しなければなりません。

  1.  事業所の敷地面積が3,000平方メートル以上
  2.  事業所の延床面積が1,500平方メートル以上
  3.  公害発生のおそれのないこと

(注意)優遇制度の詳しい内容は下記ダウンロードより毛呂山町企業誘致促進条例ご覧ください。

なお、埼玉県では企業立地優遇措置の制度を設けています。くわしくは埼玉県企業立地ガイドをご覧ください

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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