企業に対する優遇制度・企業誘致のための指定区域
毛呂山町では、町内に進出する企業に対して新たな優遇制度(毛呂山町企業誘致促進条例)を定めました。
奨励金の内容
施設設置奨励金
新設、移設又は増設した事業所の用に供する土地、家屋、償却資産に対する固定資産税相当額の2分の1を3年間、奨励金として交付します。
町内在住者雇用奨励金
町内で新設等を行う企業が、事業開始の日前6ヶ月から事業開始の日後6ヶ月までの間に、町内に住所を有する者を正規従業員として新規に雇用し、当該雇用の日から1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用している場合、1人につき30万円を奨励金として交付します。(1回限り、上限額300万円)
従業員転入奨励金
町外に住所を有する正規従業員の方が、企業の町内への新設等に伴い、事業開始の日前6ヶ月から事業開始の日後6ヶ月までの間に、町内に転入し、当該転入の日から1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合、1人につき30万円を奨励金として交付します。(1回限り、上限額300万円)
ただし、下記の要件にすべて該当しなければなりません。
- 事業所の敷地面積が3,000平方メートル以上
- 事業所の延床面積が1,500平方メートル以上
- 公害発生のおそれのないこと
(注意)優遇制度の詳しい内容は下記ダウンロードより毛呂山町企業誘致促進条例をご覧ください。
なお、埼玉県では企業立地優遇措置の制度を設けています。くわしくは埼玉県企業立地ガイドをご覧ください
ダウンロード
毛呂山町企業誘致促進条例 (PDFファイル: 143.7KB)
毛呂山町企業誘致促進条例施行規則 (PDFファイル: 130.6KB)
【提出様式】優遇措置申請書 (Wordファイル: 17.0KB)
【提出様式】優遇措置申請内容変更届出書 (Wordファイル: 17.5KB)
【提出様式】奨励金交付申請書 (Wordファイル: 45.5KB)
【提出様式】優遇措置承継認定申請書 (Wordファイル: 35.0KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2022年04月07日