中間前金払制度の導入について

更新日:2022年04月05日

毛呂山町が発注する工事について請負者への資金調達の円滑化を図るため中間前金払制度を導入しました。

制度の概要

前払金を受けた工事請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、当初の前払金に追加して、さらに契約金額の2割以内を中間前金払として受け取ることができる制度です。

対象工事

毛呂山町が発注する土木建築に関する工事のうち、請負代金額500万円以上かつ、工期が60日を超えるもの。

認定要件

次のすべてを満たしていること

  1. 工期の2分の1を経過していること
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係 る作業が行われていること
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること
  4. 当初の前払金を支出済であること

申請手続き

  1. 認定請求書(様式第1号)および工事履行報告書(様式第2号)を工事担当課へ提出してください。
  2. 要件を満たすことを確認した後、認定調書(様式第3号)を交付します。
  3. 認定調書を添えて保証事業会社に中間前金払保証の手続きを行ってください。
  4. 保証証書が公布された後、保証証書原本と請求書を担当課へ提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

管財課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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