毛呂山町の入札制度
毛呂山町では、次のとおり入札・契約制度を運用しております。
1 契約の方法
(1)制限付一般競争入札(事後審査型方式)
原則として設計金額が3,000万円以上の建設工事について実施しています。参加資格要件は、工事の内容によって業種や地域、経営事項審査の総合評定値や技術者の状況などを設定しています。
(2)指名競争入札
契約ごとに指名された者が入札に参加することができ、毛呂山町では、最も多い入札方法です。
(3)随意契約
競争入札に適さない場合や、契約の種類に応じて一定の金額以下の少額の契約は随意契約により行っています。
2 落札方法の例外
対象
一般競争入札(制限付を含む。)
最低制限価格の計算方法
- 予定価格の算出の基礎となった次のA.からD.の額の合計額(有価物売却費がある場合は、その費用を合計額から控除する。)に100分の110を乗じて算出します。ただし、その額が、予定価格に10分の9を乗じて算出された額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて算出した額を最低制限価格とします。また、予定価格に10分の7を乗じて算出した額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて算出した額を最低制限価格とします。
- 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて算出した額(円未満切り捨て)
- 共通仮設費の額に10分の9を乗じて算出した額(円未満切り捨て)
- 現場管理費の額に10分の8を乗じて算出した額(円未満切り捨て)
- 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて算出した額(円未満切り捨て)
- 特別なものについては、1.にかかわらず、契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で町長が定める割合を予定価格に乗じて算出した額とします。
- 算出する場合には1.のA.からD.の額を合計した段階で有価物売却費がある場合は、その費用を合計額から控除し、千円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとします。また、1.のただし書きの場合及び2.の場合は、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、千円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とします。なお、端数整理後の額が予定価格の税抜きに10分の7を乗じた額を下回る場合は、千円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とします。
(注意)上記の有価物売却費がある場合とは、有価物売却費(控除額として計上されるもの。以下同様。)を直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費用の中に計上せず、これら4つの費用とは別に計上した有価物売却費がある建設工事の場合です。
3 前金払制度
前金払制度
1件の契約金額が500万円以上の建設工事又は建設工事に伴う設計、調査、測量に対しては、5,000万円を上限として当該経費の100分の40(業務委託の場合は、100分の30)を超えない範囲で前払金を請求することができます。ただし、前払金の請求には、前払い保証会社の保証が必要です。
4 電子入札
毛呂山町の入札は、入札手続の透明性の確保と事務効率の向上のため、「埼玉県電子入札共同システム」で行っています。電子入札の対象は原則として「建設工事」「設計・調査・測量」「土木施設維持管理」「物品・その他(一部)」の各業種です。
(注意)電子入札については、詳しくは電子入札のページをご覧ください。
5 毛呂山町議会議員政治倫理条例に基づく「議員関係企業」の取扱いについて
毛呂山町議会議員政治倫理条例の第5条第1項には、議員と2親等以内の親族等が経営している企業(「議員関係企業」)は、町等との請負契約等を辞退しなければならない旨の規定があります。このような規定については、平成26年5月に出された「広島県府中市議会議員政治倫理条例の2親等規制を合憲とした最高裁判所の判決」において「企業に対しては入札参加資格を制限することはなく、また、締結した契約は無効になることがない」ことが条例の規定を合憲とした判断の前提条件となっていますので、町では恣意的に「議員関係企業」を指名から外すことはできないものと考えています。
町が執行する指名競争入札において業者を指名する場合は、原則として公表している「毛呂山町建設工事等指名業者選定基準要領」に基づいて行っています。なお、「議員関係企業」から倫理条例第5条第3項に基づく「辞退届」が提出された場合は、指名対象から外す措置をとることになります。
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更新日:2021年12月23日