毛呂山町建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領の改正について(お知らせ)
町内事業者の受注機会拡大のため、毛呂山町建設工事請負約款第10条第3項の規定に基づく「現場代理人の常駐義務」について、兼務できる工事等の取扱いを改正(緩和)しましたのでお知らせします。毛呂山町建設工事請負約款第10条第3項の規定に基づく「現場代理人の常駐義務」について、兼務できる工事等の取扱いを改正(緩和)しましたのでお知らせします。
1.改正内容の概要
※双方の発注者の承諾を得る必要があります。兼務届(様式第1号)の提出が必要です。
2.適用日令和5年4月1日以降に、入札公告又は指名通知を行う建設工事について適用します。 |
ダウンロード
現場代理人の兼務要件緩和(改正リーフレット) (PDFファイル: 190.9KB)
毛呂山町建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(R5.4.1改正) (Wordファイル: 13.0KB)
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更新日:2023年03月14日