毛呂山町建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領の改正について(お知らせ)

更新日:2023年03月14日

町内事業者の受注機会拡大のため、毛呂山町建設工事請負約款第10条第3項の規定に基づく「現場代理人の常駐義務」について、兼務できる工事等の取扱いを改正(緩和)しましたのでお知らせします。毛呂山町建設工事請負約款第10条第3項の規定に基づく「現場代理人の常駐義務」について、兼務できる工事等の取扱いを改正(緩和)しましたのでお知らせします。

 1.改正内容の概要

兼務要件

改正前

改正後

工事の件数

2件まで

2件まで ※変更なし

発注機関等

毛呂山町が発注した工事

国、地方公共団体、本町を構成員とする一部事務組合が発注する工事

地域要件

毛呂山町内に限る

飯能県土整備事務所管内、東松山県土整備事務所管内

(飯能市、入間市、日高市、坂戸市、鶴ヶ島市、越生町、毛呂山町、東松山市、小川町、嵐山町、吉見町、ときがわ町、鳩山町、川島町、東秩父村)

当初請負契約額

(1件当たり)

3,500万円未満の工事

(建築一式工事は、7,000万円未満)

4,000万円未満の工事

(建築一式工事は、8,000万円未満)

※双方の発注者の承諾を得る必要があります。兼務届(様式第1号)の提出が必要です。

 

2.適用日

令和5年4月1日以降に、入札公告又は指名通知を行う建設工事について適用します。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

管財課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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