最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2024年10月08日

埼玉県最低賃金について

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となりました。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
 

問合せ先

埼玉労働局労働基準部賃金室

電話番号:048-600-6205 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)

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