最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2026年10月01日

埼玉県最低賃金について

令和8年10月1日から埼玉県特定(産業別)最低賃金が改正され時間額1,196円(引上げ額55円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。

問合せ先

埼玉労働局労働基準部賃金室

電話番号:048-600-6205 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか