特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2022年11月01日

令和4年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額987円(引上げ額31円)となりました。埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
更に、同年12月1日から5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額はそれぞれ、非鉄金属製造業は1,006円、電子部品等製造業は1,013円、輸送用機械器具製造業は1,013円、光学機会器具等製造業は1,022円、自動車小売業は1,018円となりました。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話番号048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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