最低賃金の改正のお知らせ
埼玉県最低賃金について
令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引上げ額41円)となりました。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。
特定(産業別)最低賃金について
令和5年12月1日から5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額はそれぞれ、非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円となりました。
問合せ先
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話番号:048-600-6205 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)
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更新日:2022年11月01日