毛呂山町開発行為等協議要綱・雨水排水処理基準について

更新日:2023年01月06日

毛呂山町開発行為等協議要綱

 秩序あるまちづくりと良好な生活環境の形成のため、毛呂山町開発行為等協議要綱に基づき、事前協議をお願いしています。
 対象となる開発行為等については、次のとおりです。該当する場合は、事前協議をお願いいたします。

  1. 開発区域の面積が、市街化区域で500平方メートル以上、市街化調整区域で300平方メートル以上
  2. 共同住宅及び貸店舗等の建築で、その規模が4戸(区画)以上
  3. 1.又は2.の規定に該当しない場合において1年以内に隣地を開発し、又は隣接して建築することにより、その合計した面積又は区画が1又は2の規定に該当する場合
  4. 中高層建築物を建築する場合
  5. 駐車場又は資材置場の造成で、面積が1,000平方メートル以上、 墓地又はグラウンドの造成で、面積が2,000平方メートル以上
  6. 既存の建築物で、用途の変更により事前に近隣関係者等への説明が必要な場合
  7. 高さ15メートルを超える鉄塔その他の工作物の建設で、事前に近隣関係者等への説明が必要な場合
  8. その他町長が必要と認めるもの

毛呂山町雨水排水処理基準

 河川や水路への雨水流出量を抑制し、洪水被害などの軽減を図ること、地下水の涵養を促し、自然環境の保全と良好な生活環境の保持に資することを目的に、建築物の敷地内に設置する雨水流出抑制施設の基準を設けています。
 適用の範囲は、次のとおりです。

適用範囲

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(建築許可及び適合証明含む)

適用除外

  1. 開発区域面積が、1ヘクタール以上の開発行為
     雨水抑制流出施設の設置について、県の河川担当部局と調整が必要です。
  2. 調整池が既に設置されており、その集水区域に含まれる土地

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり整備課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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