毛呂山町白地(市街化調整区域)地域における建築形態規制について
町内の白地(市街化調整区域)地内では、平成16年5月1日から、白地地域における建築形態規制による制限があります。制限の内容は、次のとおりです。
建ぺい率 | 容積率 | 容積率算出の際、道路幅員に乗じる率 | 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 日影規制 高さ10メートル超 地盤面から4メートル |
日影規制 建築基準法別表第4 |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | 100% | 0.4 | 1.25/1 | 20メートル+ 1.25/1 |
4時間、2.5時間 | ロ (二) |
60% | 200% | 0.4 | 1.25/1 | 20メートル+ 1.25/1 |
5時間、3時間 | ロ(三) |
(注意) 都市計画法第34条第11号による開発行為で建築しようとする場合は、平成18年1月24日から高さ制限が10メートルになりました。
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更新日:2021年12月23日