都市計画法改正に伴う「既存の集落」の区域変更について
令和4年4月1日から、「毛呂山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の規定により市街化調整区域内で指定する「既存の集落」の区域を変更します。
概要
今回の区域変更は、頻発・激甚化する自然災害に対応する目的で施行される都市計画法の改正に伴うものです。具体的には「既存の集落」の区域から「災害ハザードエリア」である以下の区域を除外します。
(1)土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域は建築物に損壊が生じ、住民などの生命または身体に著しい危険が生じるおそれがある区域です。また、土砂災害警戒区域は土砂災害による被害のおそれがある区域です。
(2)浸水想定区域(浸水深3メートル以上)
国、県の管理河川(毛呂山町分)について想定し得る最大規模の降雨(3日間740ミリメートル)にともなう洪水により河川が氾濫した場合に想定される浸水の深さを予測したものです。
【(案)区域図】区域変更後の既存の集落(PDFファイル:11.7MB)
施行日
令和4年4月1日施行
区域指定図について
変更後の「既存の集落」の区域指定図の詳細は、まちづくり整備課の窓口で閲覧できます。
閲覧時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
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更新日:2022年02月21日