都市計画法第34条第11号の規定による区域について
本町では、平成15年8月より都市計画法第34条第11号(指定時同条第8号の3に基づき埼玉県指定)の規定による区域を指定し、道路、排水条件を満たした指定路線に接した土地においては、自己居住用の一戸建て住宅や建売分譲等を目的とした開発行為や建築行為を特例的に許可しています。
経済的な社会情勢の変化やインフラ施設の維持管理コストの増加による財政圧迫、まちづくりに関する施策の方針転換に伴う見直しが行われ、令和2年4月1日より現在の区域となっています。
区域の詳細等については下記の資料をご覧いただきますようお願いいたします。
不明な点等ありましたら、まちづくり整備課の窓口にお越しいただくか、電話等にてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年05月14日