都市計画法の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)

更新日:2022年03月15日

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、国では、令和2年6月に都市計画法を⼀部改正(公布)し、令和4年4日1日から全国的に適用されることになりました。改正法が施行されることにより災害の危険性のあるエリアにおいて行う開発行為が規制(厳格化)されることになります。

法改正の概要(1)

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。これまで、この規制の対象となっていたのは、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為となっていましたが、令和4年4月1日以降は、※自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外すべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。

※都市計画法第34条11号、12号に基づく開発行為は下段 ”法改正の概要(2)”により許可できなくなります。

災害レッドゾーンとは

「災害レッドゾーン」とは、次に掲げる区域を言います。

  1.  災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  2.  土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  3.  地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  4.  急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

(注意)1. 3. 4.は、本町に指定箇所はありません。

法改正の概要(2)

市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条11号条例区域、12号条例区域)

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、町が条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっております。条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなくてはなりません。この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として、上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

浸水ハザードエリア等とは

「浸水ハザードエリア等」とは、次に掲げる区域を言います。

  1.  水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性が高いエリア(浸水ハザードエリア)
  2. 土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)

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