知的財産権について

更新日:2023年10月26日

知的財産権とは

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。知的財産の中には、法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。

それらの権利は「知的財産権」と呼ばれます。主な知的財産権には以下のものがあります。

・特許権

・実用新案権

・意匠権

・商標権

・著作権

・育成者権

・商号

知的財産を活用したい、自社のノウハウを保護したい、手続き方法がわからない

そういった悩みを埼玉県知財総合支援窓口で相談できます。

少しでも不安な点がありましたら、電話、メール、WEB、対面相談にて対応しております。

詳しくは下記問合せ先へお問い合わせください。

知的財産権リーフレット1
知的財産権リーフレット2

問合せ

公益財団法人埼玉県産業振興公社

電話番号:048-621-7050

月曜日~金曜日(年末年始・祝日は除く)9時~17時(12時~13時を除く)

第2・第4土曜日は9時~12時

 

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか