埋蔵文化財の取扱いについて(歴史民俗資料館)
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認
開発工事等を予定する土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当しているか、毛呂山町歴史民俗資料館へお問い合わせください。埋蔵文化財包蔵地の範囲は、周辺の調査等によって変更される場合があるので、最新の情報を確認してください。
お問い合わせ方法は以下のとおりです。
(1)毛呂山町歴史民俗資料館の窓口
住宅地図等の照会地番のわかる地図をご用意いただき、毛呂山町歴史民俗資料館資料館窓口までご来館ください。
毛呂山町歴史民俗資料館
- 住所:埼玉県入間郡毛呂山町大字大類535番地1(アクセスマップ参照)
- 開館時間:9時~17時
- 休館日:月曜日(祝日は開館)、祝日の翌日、年末年始
(2)ファクスで問合わせ
住宅地図等の照会地番の分かる地図に照会地番、連絡先を明記してファクスをお送りください。確認後、お電話で回答します。
毛呂山町歴史民俗資料館
- ファクス:049-295-8297
- 電話番号:049-295-8282
開発行為等を行う土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で開発行為等を行う場合は、文化財保護法の規定により工事着手60日前までに届出を行う必要があります。
提出する書類は以下のとおりです。事前にご相談の上、毛呂山町歴史民俗資料館に提出してください。
- 毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取り扱いについて」…1部
- 埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について」…1部
- 上記書類に添付する添付書類と各種図面…3部(埼玉県1部、毛呂山町2部)
(注意)記入例、様式は「取り扱いの流れ」からダウンロード可能です。

拡大して確認するには下記ファイルをご覧ください。
開発行為に伴う埋蔵文化財の取扱いについて(参考) (PDFファイル: 91.4KB)
取扱いの流れ
- 申請者は、開発申請を行う際に、以下の書類を毛呂山町歴史民俗資料館に提出します。
- 毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取り扱いについて」
- 【様式】毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取扱いについて」
- 【記入例】毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取扱いについて」
- 埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について」(「埋蔵文化財発掘の届出について」 は裏表のある書類ですので、必ず裏面表面の作成を行ってください。)
- 【様式】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(表面)」
- 【記入例】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(表面)」
- 【様式】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(裏面)」
- 【記入例】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(裏面)」
- 上記書類に添付する添付書類と各種図面(詳細は以下を参照ください)
「埋蔵文化財の届出・通知について」及び「埋蔵文化財の所在と今後の取扱いについて(照会)」への添付書類について
- 毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取り扱いについて」
【様式】毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取扱いについて」 (Wordファイル: 11.0KB)
【記入例】毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取扱いについて」 (PDFファイル: 65.2KB)
【様式】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(表面)」 (Wordファイル: 15.5KB)
【記入例】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(表面)」 (PDFファイル: 63.4KB)
【様式】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(裏面) (Excelファイル: 22.0KB)
【記入例】埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について(裏面)」 (PDFファイル: 105.7KB)
「埋蔵文化財の届出・通知について」及び「埋蔵文化財の所在と今後の取扱いについて(照会)」への添付書類について (PDFファイル: 161.4KB)
- 毛呂山町歴史民俗資料館は、照会文書受理後に現地確認を行い、試掘調査の日程を申請者(申請代理人)に通知します。
- 毛呂山町歴史民俗資料館は、試掘調査を実施して埋蔵文化財の有無を確認し、申請者に回答します。
申請者は試掘結果に基づき、埋蔵文化財の保存について協議を行います。
埋蔵文化財が確認された場合…
- 毛呂山町教育委員会は、申請者から提出された「埋蔵文化財発掘の届出について」とともに、試掘調査の結果と適切な保存についての意見を添付して埼玉県教育委員会に提出します。
- 埼玉県教育委員会は、埋蔵文化財の保存に対する指示を、毛呂山町教育委員会を通して申請者へ通知します。申請者は、指示に基づき埋蔵文化財の保存措置を講じてください。
その他
「発掘調査承諾書」は、対象地において埋蔵文化財が確認され、保存措置として発掘調査を行う場合に必要となる書類です。
試掘調査時には必要ありませんが、あらかじめご用意いただくと、試掘調査から発掘調査に発展した場合、手続きがスムーズに進みます。
この記事に関するお問い合わせ先
歴史民俗資料館
〒350-0432
埼玉県入間郡毛呂山町大字大類535番地1
電話番号:049-295-8282
ファクス番号:049-295-8297
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更新日:2025年03月11日