森林の土地を取得したときは届出が必要です

更新日:2021年12月23日

森林の土地の所有者届出制度の概要

個人か法人かによらず、売買契約のほかに、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

※1:都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※2:国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。

市街化区域:2,000平方メートル・その他の都市計画区域:5,000平方メートル・都市計画区域外:10,000平方メートル

 

届出の方法

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出書の様式に記載のうえ、次の書類を添付して提出してください。

1.:その森林の土地の位置を示す図面(地図の写し等、任意の図面に大まかな位置を記入)

2.:その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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