農地の相続の届出について
農地の相続時の届出
農地法が改正され、平成21年12月15日以降に相続などで農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。
相続などにより農地を取得した場合、農業委員会または県知事の許可を受ける必要がなく、取得した農地が耕作放棄地となるケースが見受けられるため、相続した農地を管轄する農業委員会への届出が義務付けられました。
相続の届出書は下記ファイルリンクからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112 内線215
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日