町税の猶予制度

更新日:2023年04月24日

 町税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

徴収の猶予

 以下の項目のいずれかに該当して、町税を納期限までに納付することができないときは、申請することにより、原則として1年以内の期間、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について、震災、風水害、火災などを受けた場合、又は盗難にあった場合
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかった場合、又は負傷した場合
  3. 事業を廃止又は休止した場合、又は著しい損失を受けた場合
  4. 本来の法定納期限から1年経過後に課税された場合

換価の猶予

 財産の換価(取立・公売など)をただちに行うことにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6ヶ月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(注意)申請する町税以外にすでに滞納となっている税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押や換価が猶予されます。

その他

  • 猶予が認められるには、内容に応じた書類を添付した申請書が必要です。
  • 猶予期間は原則として1年間ですが、事情により最長2年間まで延長される場合もあります。
  • 猶予を受ける金額や期間によっては、担保の提供が必要となる場合があります。
  • 詳細は税務課納税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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