納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

更新日:2022年04月01日

1. 手続きが必要な町税について

納税義務者が亡くなられた場合に手続きが必要となる町税は、町県民税・固定資産税・軽自動車税です。
それぞれの賦課期日は、町県民税・固定資産税が毎年1月1日、軽自動車税が毎年4月1日となっており、賦課期日現在で、毛呂山町に住所・固定資産・軽自動車があれば、その年度の町税は毛呂山町で課税されることになります。

(1) 納税義務の承継

納税義務者が亡くなられた場合、相続人の方はその亡くなられた方の納税義務を承継することになります。お亡くなりになった後に納めていただく町税がある場合には、相続人の方に納めていただくことになります。

(2) 相続人代表者の届出

納税義務の承継に伴い、被相続人の納税通知書等の書類を受領する方を指定する必要があります。 毛呂山町では相続人のうちのお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人のうちのどなたが代表者になられるのか 「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」に必要事項を記入、押印のうえ、税務課資産税課税係へ提出してください。また、この届を提出された後、土地や家屋について12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先します。登記に関する事項は法務局へお問い合わせください。

  • (注意)この届出は相続財産上の権利義務・相続登記・所有者変更とは関係ありません。
  • (注意)亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座の変更手続きも必要になりますので、税務課納税係にお問い合わせください。

(3) 相続人代表者の指定

納税義務者が死亡した後、相当の期間内に「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」が提出されない場合、町が相続人代表者を指定することがあります。

(4) 相続放棄をした場合の手続き

納税義務者が死亡した後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。 相続放棄の手続きをした際には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを税務課資産税課税係へ提出してください。相続放棄の手続きについては被相続人(亡くなられた方)の居住する管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

2. 所有者の変更について

 土地・家屋や軽自動車の所有者を変更される場合は、各管轄所において手続きが必要になります。

所有者の変更手続き先
土地・家屋  さいたま地方法務局 坂戸出張所
 坂戸市千代田1丁目2番地9
 049-281-0342
軽自動車  軽自動車検査協会 埼玉事務所所沢支所
 三芳町大字北永井360番地3
 050-3816-3111
二輪車  埼玉運輸支局自動車検査登録事務所
 所沢市大字牛沼688番地1
 050-5540-2029
原付・小型特殊自動車  毛呂山町役場 税務課町民税課税係
 049-295-2112

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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