令和5年分『税申告』
令和5年分の税申告
町民税・県民税、所得税、復興特別所得税の申告受付を行います。
今年も、町民税・県民税申告(以下、「町・県民税申告」とする。)、所得税・復興特別所得税申告(以下、「確定申告」とする。)の受付を行います。
※国税庁のホームページを利用して、ご自宅から所得税の確定申告書が作成できます。申告会場は大変混雑いたしますので、是非ご活用くださいい。
目次
確定申告
確定申告が必要な人
- 会社で年末調整されなかった人(年の途中で退職された場合など)
- 給与を1か所から受けている人で、給与所得以外の所得金額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けている人で、退職所得以外の合計所得金額が20万円を超える人
- 令和5年中の給与等の収入金額が2千万円を超える人
2. 公的年金等収入がある人で下記条件に当てはまる人
- 公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える人
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える人
3. 項目1・2以外の所得(事業所得など)がある人
確定申告に必要なもの
- 給与所得の源泉徴収票(または各月の給与明細書)
- 年金を受給している人は公的年金等の源泉徴収票
- その他収入がある人は、収入金額及び必要経費が分かる書類
(注意)事業所得(営業・農業所得)、不動産所得がある人は事前に整理・計算して、収支内訳書(下記PDF参照)の該当欄に記載しておいてください。
2. 生命保険料、地震保険料の控除証明書
3. 国民年金、国民健康保険税などの社会保険料の支払金額がわかるもの
4. その他の控除に必要な書類(障害者手帳など)
5. 申告者本人名義で、振込を希望する預貯金口座がわかるもの (通帳やキャッシュカード)
6. 番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類
7. 利用者識別番号
- 取得済みの人 : 利用者識別番号のわかる書類・はがき等をお持ちください。
- 未取得の人 : 「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」より取得が可能です。
申告書にはマイナンバーの記載が必要です
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、町民税・県民税の申告書や確定申告書に、個人番号(マイナンバー)を記載する欄が設けられました。
申告者本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などの『マイナンバーの記載』および『申告者の身元確認書類の提示または写しの添付』が必要です。
なお、確定申告書には、身元確認書類の写しの添付が必要ですが、毛呂山町役場の申告会場で職員が申告受付する場合は、提示のみで差しつかえありません。
マイナンバーカードを持っている人
マイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードだけで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
マイナンバーカードを持っていない人
番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類をそれぞれお持ちください。
番号(マイナンバー)確認書類
次のうちいずれか1つ(いずれもマイナンバー記載で最新の住所、氏名等)のもの
- マイナンバー通知カード
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
身元確認書類
次のうちいずれか1つ
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 障害者手帳
- 在留カード
町・県民税申告
町・県民税申告の期限は3月15日(金曜日)までとなっております。
町・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在、毛呂山町内に住所があり、下記に該当し、確定申告の提出が不要な人
- 営業・農業・地代・家賃・配当(内職・アルバイトも含む)などの収入がある人
- 大工・左官・とび職などの人のうち、勤務先が一定していない人
- 給与所得で下記に該当する人または給与所得以外の所得のある人
- 勤務先から毛呂山町役場税務課に給与支払報告書の提出のない人
- 2か所以上から給与を受けている人
- 令和5年中に会社を退職した人
- 公的年金等収入があり、控除の追加の申告をする人
- 原稿料、講演料などの雑所得のある人
- 生命保険契約に基づく、一時金または満期返戻金のある人
- 令和5年中、病気、学生、働いていなかったなどの理由で所得のない人
(注意)所得のなかった人(遺族年金、障害年金、雇用保険受給者も含む)も国民健康保険税の税額を判定するための資料や、各種福祉制度などの判定資料などに広く利用されます。令和6年3月15日(金曜日)までに提出してください。
町・県民税申告をしなくてもよい人
町・県民税申告に必要なもの
- 給与所得の源泉徴収票(または各月の給与明細書)
- 年金を受給している人は公的年金等の源泉徴収票
- その他収入がある人は、収入金額及び必要経費が分かる書類
(注意)事前に整理・計算して、申告書裏面または収支内訳書(下記PDF参照)の該当欄に記載しておいてください。
2. 控除を受ける場合に必要な書類
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 国民年金や国民健康保険税などの社会保険料の支払金額の分かるもの
- その他の控除に必要な書類(障害者手帳など)
3. 番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類
4. 令和6年度 町民税・県民税申告書
(注意)役場会場で職員と対面して申告する場合は申告書は不要です。あらかじめ記入したものを窓口または郵送等で提出する場合に必要です。申告書の様式や記入例など下記PDFファイルに掲載しています。必要に応じて使用してください。
令和6年度 町民税・県民税申告書 (PDFファイル: 198.9KB)
(記入例)令和6年度 町民税・県民税申告書 (PDFファイル: 278.4KB)
令和6年度町民税・県民税申告書の記載について (PDFファイル: 200.7KB)
申告の方法
確定申告は自宅から行えます
申告書などは自宅で作成し送信・郵送で提出できます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、
確定申告会場に出向かずに自宅等でパソコン・スマートフォンから確定申告書が作成ができて、『e-Tax(電子申告)で送信』・『印刷した書面を郵送』のいずれかで提出できるため大変便利です。
令和5年分の確定申告では、感染症予防の観点からも、是非ご自宅からe-Tax・スマホ申告をご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページ内「確定申告特集ページ」にてご確認ください。
川越税務署での確定申告
相談時間は午前9時から午後4時(受付は午前8時30分から)
開設期間は2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)の平日および2月25日の日曜日です。
※川越税務署の駐車場は、駐車台数が限られているため大変混雑します。公共交通機関をご利用ください。
川越税務署からのお知らせ
確定申告会場への入場には、混雑緩和を図るため、国税庁公式LINEアカウントから事前に取得した入場整理券または当日配布の入場整理券が必要となります。入場整理券の配布が終了した場合や混雑の状況によっては、後日の来場をお願いすることもありますので、予めご了承ください。
詳しくは国税庁ホームページ「LINE公式アカウントについて」にてご確認ください。
税務署では、スマートホンをお持ちの方は基本的にスマートホンを利用して申告していただきます。マイナンバーカードとパスワード(1.数字4桁および2.英数字6~12桁)をお持ちください。
毛呂山町役場での申告
町申告会場の開設期間、受付時間、場所
町・県民税申告、確定申告は、毛呂山町役場2階 201会議室の申告会場で行うことができます。
ただし、町の申告会場では申告できないものもあるので、ご確認ください。
◎給与収入・公的年金等収入のみの人の申告
下記PDFファイルに日程表を掲載しています。ご確認ください。
令和5年分税申告 毛呂山町役場受付日程(給与収入・公的年金等収入のみの人) (PDFファイル: 105.5KB)
◎町・県民税申告及び確定申告(給与収入・公的年金等収入のみの人も含みます。)
下記PDFファイルに日程表を掲載しています。ご確認ください。
令和5年分税申告 毛呂山町役場受付日程(町・県民税申告及び確定申告) (PDFファイル: 143.0KB)
毛呂山町役場の申告会場では受付できないもの
下記の申告をする人は、電子申告や税務署等で申告してください。町の申告会場では申告できません。
- 土地、家屋、株式、ゴルフ会員権などの譲渡所得がある
- 特定口座年間取引報告書を用いた配当所得を申告する
- 山林所得がある
- 暗号資産に係る雑所得がある
- 令和4年分以前の申告
- 国外に居住する人を扶養している
- 給与所得の特定支出控除を申告する人
- 住宅ローンの借換えをした
- 住宅ローンを利用しない場合の控除(住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除および認定住宅新築等特別税額控除)の申告
- 初年度の住宅借入金等特別控除の申告
- 雑損控除を受ける
- 青色申告
来場時の感染症拡大防止のご協力のお願い
・自宅での検温にご協力をお願いします。
※37.5度以上の発熱が認められる場合などは来場を控えていただくようご協力をお願いします。
・会場内の換気を実施します。脱ぎ着のしやすい暖かい服装でご来場ください。
特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の町民税・県民税の課税方式について
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得において、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の町民税・県民税については所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と町民税・県民税で異なる課税方式(申告不要、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなりました。
控除を受ける際の必要な書類等について
控除について、よくご質問があるものを一部ご紹介します。
医療費控除
本人、または生計を一緒にする配偶者やそのほかの親族のために、令和5年中に支払った医療費の合計金額から、健康保険などで補填された金額を差し引き、さらに総所得金額等の5%(10万円が上限)を差し引いた残額が控除の対象になります。
(注意)支払った医療費が還付される制度ではありません。
医療費控除を追加するために申告される際には、予め令和5年中に支払った医療費やその補填された金額を、医療を受けた方、病院・薬局等ごとにまとめた「医療費控除の明細書」(下記ファイル参照)を準備してください。(医療保険者が発行する医療費通知を添付することで支払った医療費やその補填された金額を、医療を受けた方、病院・薬局等ごとの記載を省略することができます。)
医療費控除の特例『セルフメディケーション税制』
健康促進や疾病予防に一定の取組を行う個人を対象に、令和5年中に購入したスイッチOTC医薬品の費用から12,000円を差し引いた残り分を、その年分の総所得金額等から控除します。控除額の上限は88,000円です。
(注意)支払った医療費が還付される制度ではありません。
医療費の特例(セルフメディケーション税制)の控除を追加するために申告される際には、あらかじめ令和5年中に購入したスイッチOTC医薬品の費用や名称を薬局などの支払先ごとにまとめたセルフメディケーション税制の明細書を準備してください。また、セルフメディケーション税制の明細書には、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを明記してください。
- (注意)医療費控除と医療費控除の特例『セルフメディケーション税制』はどちらか一方しか適用できません。ご自身で有利な方を選択していただく必要があります。
住宅借入金等特別控除
新たに住宅ローンを利用して、自己の居住のために住宅を取得、または増改築などをした人で、一定の要件にあてはまる場合に控除の対象となります。
詳しくは、川越税務署(電話番号049-235-9411)へお問い合わせください。
2年目以降の住宅借入金等特別控除の申告で必要な書類
・借入先金融機関の年末残高証明書
(複数の金融機関から借入している場合は、すべての証明書が必要となります。)
・税務署から発行される住宅借入金等特別控除証明書
(該当年分の用意をお願いします。)
寄附金控除
確定申告に関する問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月10日