国民健康保険税と会社の健康保険(任意継続)の保険料との比較について

更新日:2022年11月24日

会社を退職される場合、会社で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか選択できる場合がありますが、国民健康保険税と会社の健康保険(任意継続)の保険料を比較すると、いくつか異なる点があります。

(注意)任意継続に関しては加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

国民健康保険税と会社の健康保険(任意継続)の保険料について

会社の健康保険(任意継続)の保険料につきましては、給与(標準報酬月額)をベースに保険料が決められています。対して、国民健康保険税は、前年中すべての所得(退職金、障害年金等は除く)を基に所得割が計算されますので給与以外の所得(不動産所得、公的年金等に係る雑所得など)がある場合には、国民健康保険税の方が負担が多くなる場合があります。

 

役場税務課窓口へ前年中の収入の分かる書類(源泉徴収票や確定申告の控え等)を直接持参していただければ比較のための国民健康保険税の試算をいたします。

また、下記リンク先ページに簡易的に税額試算のできるExcelシートを公開しておりますので、来庁しなくても簡易な試算をすることが可能です。前年中の収入の分かる書類をご準備しご活用ください。

 

なお、試算は見込みであり国民健康保険税の賦課額を決定するものではありません。あくまで試算ですので実際の賦課額と差が生じることがあります。

扶養について

会社の健康保険(任意継続)については被扶養者がいても保険料は変わらない仕組みです。対して、国民健康保険は扶養という考え方はなく、世帯内の加入者が増えれば均等割額が加算され、前年中の所得があれば所得割も加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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