国民健康保険税の特別徴収(年金からの引落し)

更新日:2023年05月15日

 65歳以上の世帯主の人で下記に該当する場合には、国民健康保険税の納付方法が特別徴収になります。特別徴収は、世帯主が受給している年金からあらかじめ差し引かせていただくことにより、国民健康保険税を納付する制度です。これは、後期高齢者医療制度の開始に伴って、全国一斉に行われた制度改正により平成20年度から始まりました。

特別徴収(年金天引き)対象世帯の条件

 次のすべての項目に当てはまる世帯が特別徴収になります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者である
  2. 国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯である
  3. 公的年金を年額18万円以上受給している
  4. 介護保険料が年金から特別徴収されていて、国民健康保険税との合計額が年金受給額の2分の1を超えない

注意事項

  •  世帯主が当該年度中に75歳の誕生日をむかえる世帯は、特別徴収(年金引落し)ではなく、普通徴収(口座振替や納付書により納める)となります。
  • 特別徴収の対象世帯に世帯員の異動や所得額等の更正があり、当該年度途中に国民健康保険税が増額となった場合、増額分は普通徴収により納めていただきます。
  • 特別徴収の対象世帯に世帯員の異動や所得額等の更正があり、当該年度途中に国民健康保険税が減額となった場合、特別徴収は原則として中止となります。
  • 年齢の判定日は4月1日です。

特別徴収の対象者の国民健康保険税の納め方

本徴収期間(10月~2月)に特別徴収がはじまる世帯

初めて特別徴収が始まる世帯
普通徴収(仮徴収)納期 普通徴収(仮徴収)納期 普通徴収(仮徴収)納期 特別徴収(本徴収)納期 特別徴収(本徴収)納期 特別徴収(本徴収)納期
第1期
7月末日
第2期
8月末日
第3期
9月末日
第4期
10月の年金
から引落し
第5期
12月の年金
から引落し
第6期
2月の年金
から引落し
  •  第1期から第3期までは、普通徴収(口座振替や納付書)により納めていただき、10月、12月及び2月は、年金から納めていただきます。
  • 納税通知書は、7月に発送いたします。
  • 10月、12月及び2月の特別徴収(本徴収)税額は、前年中の所得確定後に算定された国民健康保険税の年税額から仮徴収税額(4月、6月及び8月)を差し引いた額を3で除して得た額となります。
  • 普通徴収の納期は、月末となっております。月末が土曜日、日曜日、祝祭日の場合、翌月の最初の平日が納期限となります。

仮徴収期間(4月~8月)に特別徴収がはじまる世帯

前年から引き続き特別徴収の世帯の詳細
特別徴収(仮徴収)納期 特別徴収(仮徴収)納期 特別徴収(仮徴収)納期 特別徴収(本徴収)納期 特別徴収(本徴収)納期 特別徴収(本徴収)納期
第1期
4月の年金
から引落し
第2期
6月の年金
から引落し
第3期
8月の年金
から引落し
第4期
10月の年金
から引落し
第5期
12月の年金
から引落し
第6期
2月の年金
から引落し
  • 4月、6月及び8月の特別徴収(仮徴収)税額は、前年度2月の年金からの引き落しの額と同額となります。
  • 10月、12月及び2月の特別徴収(本徴収)税額は、前年中の所得確定後の7月に通知いたします。10月、12月及び2月の特別徴収(本徴収)税額は、国民健康保険税の年税額から仮徴収税額(4月、6月及び8月)を差し引いた額を3で除して得た額となります。

口座振替への変更も可能です

納付方法を特別徴収ではなく、口座振替に変更することも可能です。変更には、毛呂山町役場税務課へ申請が必要となります。
ただし、過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付し、今後も滞納がないこと及び今後の国民健康保険税を口座振替により納付することが要件となります。

また、納付書での支払いに切り替えることはできません。

申請用紙は、下記ファイルとなります。

注意事項

  • 税務課へ納付方法変更申出書を申請後、速やかに年金保険者に特別徴収の中止依頼を行いますが、原則として申請日の属する月の2ヵ月または3ヵ月後以降の年金からの徴収が中止となります。
  • 口座振替を新規に登録される方は、銀行印及び通帳等の口座番号等がわかるものが必要となります。
  • 口座振替による納付に変更後、国民健康保険税に滞納が生じた場合、納付方法が特別徴収となる場合がございますのでご注意ください。
  • 特別徴収も口座振替もお支払いいただく国民健康保険税の総額は変わりません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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