国民健康保険税のしくみ
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国民健康保険税とは
国民健康保険は、国民皆保険制度の礎となるものであり、住民の皆様の健康を維持するうえで、大変重要な役割を担っています。その財源は、加入者の皆様に収めていただく国民健康保険税と、国、県、町などからの負担金でまかなわれています。
国民健康保険税の計算方法は各市町村により異なります。
毛呂山町の課税方式は【 所得割 】、【 均等割 】の2方式です。
納税義務者について
国民健康保険は所得の有無にかかわらず、地方税法第703条の4第1項で、国民健康保険の被保険者である世帯主が納税義務者とされています。また、国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、その世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合の世帯主も「擬制世帯主」と呼ばれ、地方税法第703条の4第28項で、納税義務者とされています。
※注意
擬制世帯主の所得については、国民健康保険税の所得割の計算に算入されることはありません。ただし、所得に応じた均等割額軽減制度の世帯所得判定には含まれます。
令和6年度 国民健康保険税納税通知書の発送時期
7月上旬に国民健康保険税納税通知書を世帯主あてにお送りします。
令和6年度 国民健康保険税の納期限
普通徴収(納付書や口座振替により納める)の世帯は7月以降の8回に分けて国民健康保険税を納めていただきます。なお、特別徴収(年金からの引落とし)対象の世帯は、年金給付日に年金から保険税を差し引いて納めていただきます。各納期限は下記の通りです。
普通徴収
期別 | 納期限 | 口座振替日 |
---|---|---|
1期 | 令和6年7月31日 | 令和6年7月29日 |
2期 | 令和6年9月2日 | 令和6年8月27日 |
3期 | 令和6年9月30日 | 令和6年9月27日 |
4期 | 令和6年10月31日 | 令和6年10月28日 |
5期 | 令和6年12月2日 | 令和6年11月27日 |
6期 | 令和6年12月25日 | 令和6年12月25日 |
7期 | 令和7年1月31日 | 令和7年1月27日 |
8期 | 令和7年2月28日 | 令和7年2月27日 |
特別徴収
各年金給付日
※4月、6月、8月の特別徴収(仮徴収)については徴収が始まる前に通知いたします。10月以降の特別徴収税額は、前年中の所得確定後の7月上旬に通知いたします。
令和6年度 国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度として税額を計算しています。
税額は、下記の医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(被保険者に40歳以上65歳未満の人がいる場合)ごとに、加入者(被保険者)それぞれの所得を用いて計算した所得割額と、世帯の加入者数に基づき計算した均等割額の合計額(100円未満切捨)を合算して算出します。 年の途中で国民健康保険に加入したり、国民健康保険をやめて他の保険に加入したときは、『月割』で計算をします。また、前年中の所得金額に変更が生じた場合も再計算して税額を決定します。
下記リンクより、国民健康保険税の税額の試算ができます。
年税額の算出
保険税(年税額)=医療保険分(65万円限度)+後期高齢者支援金分(24万円限度)+介護保険分(17万円限度)
この方法は、4月から翌年3月までの12ヶ月間加入したと仮定した算出方法です。1ヶ月あたりのおおよその税額は年税額から加入月を割った額で算出できます。
保険税を計算した結果、各期に千円未満の端数があった場合には、年度当初の課税については第1期に、年度途中の税額変更の場合は、変更後の最初の納期に端数金額を合算します。また、全期前納報奨金制度はありません。
医療保険分
次の1.と2.の合計額が1年間の国民健康保険税(医療保険分)となります。ただし、合計額が65万円を超える場合は65万円を限度とします。
- 所得割額 ※加入者ごとに計算
(前年の総所得金額等(注釈1)-基礎控除43万円(注釈2))×7.0% - 均等割額
被保険者数(加入者数)×32,000円
後期高齢者支援金分
次の1.と2.の合計額が1年間の国民健康保険税(後期高齢者支援金分)となります。ただし、合計額が24万円を超える場合は24万円を限度とします。
- 所得割額 ※加入者ごとに計算
(前年の総所得金額等(注釈1)-基礎控除43万円(注釈2))×2.5% - 均等割額
被保険者数(加入者数)×10,000円
介護保険分(40歳以上65歳未満の人が対象)
国民健康保険税の介護保険分は40歳以上65歳未満の人が対象となります。
次の1.と2.の合計額が1年間の国民健康保険税(介護保険分)となります。ただし、合計額が17万円を超える場合は17万円を限度とします。
- 所得割額 ※加入者ごとに計算
(前年の総所得金額等(注釈1)-基礎控除43万円(注釈2))×2.2% - 均等割額
被保険者数(加入者数)×10,000円
- (注釈1)総所得金額等は特別控除後の分離譲渡所得(短期・長期)、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算後の所得及び繰越控除後の上場株式等の配当所得等、総合課税以外の所得を合算した額となります。ただし、給与収入のみの場合は、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告の場合は所得金額の合計欄の金額となります。詳しくはお尋ねください。
- (注釈2)控除されるのは基礎控除のみで、所得税、住民税を求める際に控除される所得控除等(給与所得の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄の額、確定申告の「所得から差し引かれる金額」欄の額)は対象外です。
国民健康保険税の軽減措置
所得に応じた均等割額軽減制度(申請不要)
世帯主(擬制世帯主)および世帯の被保険者全員の前年中の合計所得額が下記の基準に該当する世帯は、賦課期日現在(4月1日)または国保加入時に判定を行い、あらかじめ均等割額を軽減して課税します。申請の必要はありませんが、収入の有無にかかわらず被保険者全員(16歳以上)の所得の申告が必要です。
世帯に未申告の人がいると軽減対象の判定がされませんのでご注意ください。
軽減割合 | 世帯所得判定基準 |
---|---|
7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき |
5割 | 基礎控除額(43万円)+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき |
2割 | 基礎控除額(43万円)+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき |
- 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)のある人、および一定の公的年金等所得(65歳未満は公的年金等収入60万円超、65歳以上は公的年金等収入110万円超)のある人が該当します。
- 65歳以上の公的年金等所得がある人は、公的年金等所得から15万円(15万円以下の場合は全額)を控除して軽減割合の判定を行います。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人のうち、継続して移行前と同じ世帯である人も被保険者数に加えて軽減割合の判定を行います。
- 事業主の所得は、青色専従者給与額・事業専従者給与額を必要経費に含めずに判定します。また専従者が事業主から支払いを受けた給与(専従者給与)は軽減判定所得には含めずに判定します。
◎軽減適用後の均等割額
軽減率 |
区分 |
1人当たり 軽減前税額(円) |
1人当たり 軽減後税額(円) |
---|---|---|---|
7割 |
医療分 |
32,000 |
9,600 |
支援金分 | 10,000 | 3,000 | |
介護分 | 10,000 | 3,000 | |
5割 | 医療分 | 32,000 | 16,000 |
支援金分 | 10,000 | 5,000 | |
介護分 | 10,000 | 5,000 | |
2割 | 医療分 | 32,000 | 25,600 |
支援金分 | 10,000 | 8,000 | |
介護分 | 10,000 | 8,000 |
未就学児に係る均等割額の軽減について(申請不要)
令和4年度分以降の国民健康保険税について、国民健康保険被保険者のうち未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額を5割軽減します。
なお、この軽減は国民健康保険に加入している未就学児のみ適用され、他の加入者には適用されません。
所得に応じた 軽減割合 |
均等割額 (医療分+支援金分) |
未就学児(5割) 軽減後の均等割額 |
未就学児の 軽減割合 |
---|---|---|---|
軽減非該当 世帯 |
42,000 | 21,000 | 5割軽減 |
2割軽減 対象世帯 |
33,600 | 16,800 | 6割軽減 |
5割軽減 対象世帯 |
21,000 | 10,500 | 7.5割軽減 |
7割軽減 対象世帯 |
12,600 | 6,300 | 8.5割軽減 |
倒産・解雇・雇止め等により離職された方に対する軽減制度(申請必要)
倒産・解雇・雇止め等の会社都合により離職された方(非自発的失業者)は、申請により給与所得を100分の30とみなして計算し、国民健康保険税の所得割額や所得に応じた軽減判定所得額の軽減を行います。軽減を受けるためには申請が必要です。
◆申請先
住民課国保年金係
◆対象者
離職時の年齢が65歳未満の方で、雇用保険受給者資格者証または雇用保険受給資格通知に記載される離職理由が次のいずれかに該当する人
- 特定受給資格者(倒産・解雇等による離職) 離職理由コード:11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者(雇止め等による離職) 離職理由コード:23、33、34
◆対象となる期間
離職日の属する月からその翌年度末までの期間(軽減期間内に国民健康保険を離脱した場合には、その時点で終了します。)
◆必要書類
- 対象者のマイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードと本人確認書類)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
後期高齢者医療制度移行に伴う旧被扶養者の軽減制度(申請必要)
社会保険から高齢者医療保険に加入した方の被扶養者で、新たに国民健康保険に加入した65歳以上の方(旧被扶養者)の国民健康保険税について所得割額を当分の間免除し、均等割額を2年間半額にします。軽減を受けるためには申請が必要です。
◆申請先
住民課国保年金係
◆必要な書類
- 対象者のマイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードと本人確認書類)
- 資格喪失証明(被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入したことで、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)
※ 前住所地で旧被扶養者になった方
- 対象者のマイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カードと本人確認書類)
- 旧被扶養者異動連絡票(前住所の市区町村で発行されたもの)
産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度(申請必要)
出産する方を対象に、出産(予定)日の前月を基準にして計4ヶ月分(多胎出産の場合は出産(予定)日の3ヶ月前を基準にして計6ヶ月分)の国民健康保険税を免除します。免除を受けるためには申請が必要です。
◆対象者
妊娠85日(4ヶ月)以上の方
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
◆申請先
住民課国保年金係
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
◆必要書類
- 本人確認書類
- 出産(予定)日を確認できる書類(母子手帳など)
ダウンロード
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDFファイル: 245.5KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年04月01日